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お分かりのある方、よろしくお願いします。
現在源泉徴収票を書いております。
事業主が個人の個人事業です。
事業主の奥様に専従者給料の支払いをしているので、奥様の分の源泉徴収票の記載で悩んでおります。
その奥様は、タイの方ですが、事業主と正式に婚姻関係があります。
正式にと言うのは、タイ及び日本で婚姻届を提出していると言うことです。ただ、日本での帰化はまだ手続きを行っておりません。

この場合源泉徴収票の外国人欄へ記載すべきなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

日本国籍を有していないなら外国人です。

その方の場合、外国人であっても居住者でしょうから、税金の扱いは一般の日本人と同じはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
あくまでも国籍で判断ですね。
勉強になります。

お礼日時:2009/01/24 19:44

「外国人」欄へ「○」を付けてください。


それ以外は通常の給与支払報告書(源泉徴収票)と同じです。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
外国人欄以外は通常と一緒ですね。
勉強になりました。

お礼日時:2009/01/24 19:45

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