No.2ベストアンサー
- 回答日時:
●薬局にて口内炎の軟膏薬
●接骨院の治療費(旦那さん分)
両方とも控除の対象です。
今回行う分という事は、20年分を21年3月15日までに申告する分という意味ですね。
支払った日の属する年の医療費控除の対象になります。
ですから、20年内に支払ったものは20年の申告所得税の確定申告での医療費控除の対象額になるわけです。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
No.4
- 回答日時:
●薬局にて口内炎の軟膏薬
医療費控除の対象
●接骨院の治療費(旦那さん分)
領収書があればOK
●また、この医療費控除は今回行う分は平成20年分だけが対象になりますか?
平成20年分はもちろん、過去5年分までさかのぼって控除可能。ただし、いずれも領収書が必要。
No.3
- 回答日時:
以前確定申告で医療費控除を申請したことがあります。
<薬局にて口内炎の軟膏薬>
軟膏薬に限らず、 一般家庭薬や置き薬でも申請できますよ。 薬屋さんからもらったレシートは保管しておくと良いでしょう。 ただし、 レシートに雑貨や食品等が含まれている場合は省かなくてはなりません。
<接骨院の治療費(旦那さん分)>
おっしゃるように領収書を発行してもらえなければなりません。 ただし、 マッサージ等、 医療行為でない場合は申請できません。
<また、この医療費控除は今回行う分は平成20年分だけが対象になりますか?>
はい、 そうです。 以前はさかのぼって2年間か3年間分申請できたのですが、 今は1年間のみです。 1年間家族全員の医療費に関するレシートや領収書は保存しておくといいですね。
ただ、 計算してみるとわかりますが、 入院や長期の治療等で相当額が無いと、 還付金はあったとしてもわずかです。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/01/26 00:14
> ただし、 マッサージ等、 医療行為でない場合は申請できません。
寝ちがえの治療や、肩こりの治療で診察してもらっていたのが数回あったんです。電気治療をしてもらったといってたので、医療行為だとは思うのですが・・・
No.1
- 回答日時:
医療費控除は毎年1月1日から12月31日までの一年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合に控除受けることが出来ます。
したがって10万円をこえないと意味がありませんし、支払った医療費から10万円を引いた分の1割が戻ってくるのです。確定申告すれば医療費がすべて戻ってくることはありません。
また医療費控除の対象期間は毎年1月1日から12月31日までですから平成19年度は別に申告しなければなりません。
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