プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年末にレーシックの手術を受けました。(約20万円)
私は会社員なのですでに年末調整をしています。

教えていただきたいのは

1.12月末にカードで支払いをしているが平成22年度の
  医療費控除の対象になるのでしょうか?(引き落としは12月ではないので)
2.いわゆる確定申告ではなく還付申告というもので
  用紙や手順は確定申告とはまた異なるのでしょうか?
3.所得はおおよそ300万ほどですが、どのくらい戻ってくるのでしょうか?

あまり返金がないのなら、手間をかけて書類を作成し、会社を休んでまで
税務署へ行って・・というのも大変なので質問させていただきました。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>1.12月末にカードで支払いをしているが平成22年度の


  医療費控除の対象になるのでしょうか?(引き落としは12月ではないので)
なります、
なお、領収書が必要です。
領収書がない場合は、クレジットの契約書や信販会社の領収書などにより治療費の支払先や治療費の額を証明することが必要となります。

>2.いわゆる確定申告ではなく還付申告というもので
  用紙や手順は確定申告とはまた異なるのでしょうか?
同じです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます

>3.所得はおおよそ300万ほどですが、どのくらい戻ってくるのでしょうか?
所得ではなく「年収」ですね。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
200000円-(1920000円×5%)=104000円(控除額)
※所得が200万円以下の場合、10万円ではなく所得の5%を越えた額が控除額
104000円×5%(税率)=5200円(還付額)

あと、来年度(平成23年度)の住民税(6月から課税)が
104000円×10%(税率)=10400円
安くなります。

レーシックは医療費控除の対象です。
国税庁のHP
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.h …
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この回答へのお礼

大変参考になりました!
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/10 16:07

税務署のHPでこのような記述が有りましたので、転記します。

医療費控除の対象外としてメガネ、コンタクト代
近視矯正手術も対象外。 レーシックを日本語に直すと。
但し、病気の治療の為の手術なら、医療費控除出来ます。  貴方の場合は対象外と思われます。
人間ドック、健康診断、予防接種も対象外。

家族全員で、医者に通った領収証が11万円分有れば、確定申告で1000円還付されます。

確定申告の書類は、源泉徴収票が有れば、税務署のHPで、ソフトを使い、パソコンで10分で作れますよ。
自動計算だから簡単。


レーシック手術だけなら、申請は無意味となります。  申告するものが他に無いか確認下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
パソコンでできれば便利ですね。

お礼日時:2011/01/10 16:04

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