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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
参考URLに書かれていますように、「傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代」は、医療費控除の対象になります。
この場合、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。ところで、医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万)です。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円
この10万円ですが、その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額で計算します。
おむつ代と医療費が、この足切り金額を超えておれば、税務署で還付申告をすることにより、還付を受けることができます。
この場合、源泉徴収票、医療費の領収書(多ければ、明細書を書くように言われることがあります)、印鑑、還付先の金融機関の本人名義の口座番号などを持っていかれるといいです。税務署の受付で言えば、用紙ももらえますし、書き方が分からなければ、教えてもらえます。
わたしは、昨年、手続をしたのですが、今年も変わらないと思われます。念のため所轄の税務署で問い合わされると確実だろうと思われます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/1122.htm
No.3
- 回答日時:
老人医療に使用した紙おむつ代については、医師が発行した「おむつ使用証明書」を貰って確定申告をすれば、他の医療費と一緒に医療費控除が適用されます。
通常、確定申告は2月16日からですが、医療費控除などで税金が戻る場合の確定申告は、1月4日から税務署で受け付けます。
この時期は、税務署も空いていますから、必要に書類を持参すれば、各型を教えてもらえますから、1回で申告が済みます。
3月に入ると、居住地の市役所でも代行して受付が始まりますが、これは混雑していて時間がかかります。
必要な書類は、勤務先からの源泉徴収票、おむつ代・その他の医療費の領収書、医師が発行した「おむつ使用証明書」、印鑑、還付金を振り込んでもらう銀行の口座番号のメモか通帳です。
No.2
- 回答日時:
一般の医療費控除と同様に、医師の「おむつ使用証明書」を発行してもらって、領収書と一緒に確定申告をすることになります。
また、介護保険の認定を受けていて介護保険の給付を受けている場合は、介護保険の自己負担額(1割)も、医療費控除の対象となります。医療費控除は、会社員の場合は年末調整ではできませんので、確定申告で控除分を申告して還付を受けることになります。医療費控除の対象となる額は、前年所得の5%か10万円のいずれか低い額を超えた額が、控除の対象となります。
確定申告の用紙は、役所や税務署にありますので、事前に入手して記入したほうが良いでしょう。提出する際には、会社の源泉徴収票、医療費控除の申告対象となる領収書、印鑑が必要です。還付は申告者名義の銀行口座に振り込まれますので、事前に様式を入手した段階で記入しておくと良いでしょう。
還付だけの申告であれば、1月から税務署で受付けてくれますし、一般の確定申告時期の2月中旬から3月中旬であれば、住所地の役所でも受付けてくれます。
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