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祖母は、半年前から入院しています。本来は、息子である私の父が看病しなければいけなのでしょうが離れた所に住んでおり、病気(癌)でとても看病できる状態ではありませんでした。そんなこともあり近くに住む祖母の妹が看病(週に2度洗濯物を取りに行く程度)しています。
親戚の人の情報でその妹は、祖母が入院していることをいいことに勝手に祖母の預金を引き出し遊んでいるということを耳にしました。
そしてそのことが、事実であるということがわかりました。
父は、昨年の暮れに他界してしまい、あとのことは私に任せるということになりました。
叔母と連絡を取り話し合いを試みるものの「なぜ孫のお前がそんなことを言うのか!お前らには関係ない!死んだらお前らのものになるんだからそれでいいだろ!」の一点張りで全く話し合いに応じようとせずに今では連絡も取れないような状態にまでなってしまっています。
祖母の現在の状況は、非常に悪く先日見舞いに行ったのですが、医者からはいつ亡くなってもおかしくないといわれています。
母は、父の看病もなくなったので祖母の面倒はみてもいいということになっています。
何とかして通帳を取り戻したいのですが、その権利は自分にはないのでしょうか?それまでに使ってしまったお金は戻ってこないのでしょうか?叔母のやっていることは罪にはならないのでしょうか?
そして取り戻すことができるとすれば、どのような手順でやることがよいのでしょうか?
無知な私に御一考いただきたいと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

法律的には2番回答にお任せして,質問者の立場上,


祖母さんのご病気で実子である質問者のご両親が,

面倒を全く見てこられてき無いにも拘わらず,

実子としての責任と義務を果たすことを怠り,
財産だけの権利を要求するのは通らないと思います。
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お祖母さんの通帳はお祖母さんの物です。

お祖母さんが亡くなられた時に初めて貴方(を含めた相続人)に権利が移転しますので、今の貴方に取り戻す権利はありませんし、口座の凍結を求めることもできません。
また、お祖母さんは大叔母さんに引き出したお金を返すように請求することもできます(不法行為に基づく損害賠償又は不当利得返還請求)が、現段階では通帳と同様貴方が請求することはできません。
また、大叔母(祖母の妹ですよね?)さんがやっている行為は本来は窃盗または横領にあたる行為ですが、お祖母さんが告訴なさらない限りは犯罪になりません(親族相盗例といいます)。

対策としては、お祖母さんに判断能力がない場合には、家庭裁判所に成年後見人の選任を求めることが考えられます。成年後見人としてお祖母さんの代理人として財産の処分権限を得れば、お祖母さんを代理して行動することができます。
そうでない場合には、お祖母さんに全てを話して委任状を書いてもらい、問題解決のための代理権を貰うくらいでしょうか。お祖母さんが気が進まないのであれば無理強いはできません。相続まで待つしかないでしょう。
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法律関係に詳しい方が回答してくれるまでの繋ぎと考えて欲しいのですが、


ひとまず祖母を説得して、口座の凍結をしてはいかがでしょうか。
委任状があれば本人が窓口に行かなくても済みますので、詳しくは直接銀行に問い合わせてみてください。
大叔母が使い込んでしまったお金に関してはどうでしょうね…
叔母が通帳印鑑(もしくはカードと暗証番号)を渡してしまっているのでしょうから、当然落ち度がありますので取り戻すのは難しそうですが。
額にもよるでしょうが、あまりにも高額であれば素直に弁護士に相談するのがいいと思います。
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