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被相続人の自筆証書遺言の後の日付で、ボールペン書きの如何にも怪しい自筆遺言を長男が持ち出してきて、検認を受けて、その遺言による遺産分割を要求してきたので、次男と三男(法定相続人はこの3人)が、その怪しい遺言書の無効確認の訴えを起こしたが、裁判の受け答えが不適当で、棄却判決を貰ってしまった場合、その、如何にもあやしい遺言書は、この裁判が確定してしまうと、既判力で有効になってしまいますか?

A 回答 (1件)

日本の民事裁判の本案訴訟では、形式的な要件を備えていないものを不適法として、実質審議に入らずに門前払いすることを、却下という。

訴状に請求理由が書いていない、当事者としての資格がないなどである。実質的な判断をした上で理由がないとして拒否するのは棄却という

ちゃんと証拠をもって裁判に挑まないと・・駄目です


 何故無効なのか、その証拠は裁判所に提示したんですかね・・・
 単に証拠も無しに無効を求めても棄却ですはね

この回答への補足

 

補足日時:2009/02/02 09:49
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この回答へのお礼

 

お礼日時:-0001/11/30 00:00

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