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引っ越す事を不動産会社へ伝えたら賃貸借契約通知書というものが送られて来ました。
そこで「引越し予定日(不動産会社の立会い日)」と「解約日」という部分が少し気になりました。

仮に解約日は3月5日、引越し予定日(不動産会社の立会日)が2月15日の場合、普通2月15日に鍵を渡して終了となると思います。
この場合、解約日までの賃貸料を払っている為3月5日までは私が借りているという事になると思います。
不動産会社は解約通知をした後にすぐに募集をかけると思うのですが、
2月15日~3月5日までの期間部屋を見せたり、話が進めば賃貸契約し部屋を貸したりするのでしょうか。
また、行うとしたら法的に問題ないのでしょうか。

A 回答 (3件)

通常は言葉が正しいかわかりませんが「権利放棄」ということになりますね。



鍵返還後であれば、原状回復工事・リフォームを実施しようが案内しようが何ら問題ありません。法的にも何も問題ありません。

賃料上の解約日に対してとは別に、部屋の使用における解約と考えると
立会いして鍵の返却した日が「解約日」でそこまでが「賃料」
その後の賃料上の解約日までの賃料は「違約金」ということでしょうか。

賃料を払った分がもったいないと思うなら、立会日を解約日まで引っ張ればいいだけのことです。

遠方へ転居してしまうならわざわざ立会いに戻ってくる交通費もバカになりませんからそんなこと無駄でしょうけれど。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
気になっているのが敷金で、立会い時にある程度はわかり説明して頂けると聞いたのですがこれまで退去等で色々話していると不動産会社が余り信用できず、もし敷金が思っていた額よりもかなり違うのであれば専門家に相談等する為に待ってもらおうと思っている所です。
その場合解約が3月5日なのでその日までに調整しようと考えています。
引越し先からは1時間30分ぐらいの距離です。

お礼日時:2009/02/04 23:05

 解約日が3月5日だというのでしたら、carperさんにはその日まで居住する権利があります。


なぜ2月15日に鍵を返却しなければならないんでしょう?
私の場合ですが、26日に引っ越ししたのですがその後も31日まで通って後片付けをしました。
不動産屋に立ち会いをしてもらって鍵を返却したのは31日でした。
もちろん引っ越し当日までにすべてを済ませればその日に立ち会いしてもらって返却
この場合はその後は権利放棄となって、部屋への立ち入りについても文句はいわないという形になると思います。
立ち会いの結果に疑問が出そうだとお思いなら、5日まで鍵の返却をしなければいいんじゃないですか。
そうすれば間違いなく部屋の中はcarperさんが退去したままの状態が保たれるでしょう。
立ち会いの後、正確でなくても費用の目安は提示されるでしょうから
それに不満がなければそこで鍵を返却してしまってもいいと思います。
とはいえ、立ち会いの際に提示されるのはあくまで目安で
その場で正確な請求が出してもらえるとは限らないでしょう。
実際にはもっと費用がかかったとして、提示された額より返金が少なくなったという話も聞きますから。

 逆にいうと、立ち会いをして金額を提示した後でも鍵をcarperさんが持っていれば
その後に入室して部屋を荒らしてしまうという可能性も考えられますから
業者の方も、鍵の返却をしない段階での金額提示は渋ると思います。
最終的に5日に立ち会いを変更するとしたら
1時間半もかけて戻ってくること(運賃だけでなく4時間以上拘束されますから)や
専門家への相談の費用を考えたら
少々の不満は我慢した方がいいような気もします。
相談だけなら無料でも、専門家が無料でアクションを起こしてくれるなんて考えにくいです。
頑張れば戻ってくる額と交渉の面倒さとを秤にかければ
悔しいけれど我慢しようかという程度は返金してくるというのが百戦錬磨の不動産屋のやり口なんですよね。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
不動産と話しまして、立会い日に納得すればそのまま契約終了、納得しなければまた後日私の方で調べた後に不動産に部屋に来て頂く事、鍵は2月15日に返却する事で決まりました。
そのようになった場合3月5日までは他の方と賃貸契約は結ばないとの事です。

現時点では納得いく形になりました。今後どうなるかわかりませんが…
おっしゃるとおりよほど金額がずれないと再度部屋に行く価値なんてないですよね。
ただ今回に関しましては不動産の電話での対応の悪さから金額に関しても信用できませんし正直腹が立ってますので、現地での金額、対応によっては無駄にぎりぎりまで契約を解消しないかもしれません。

お礼日時:2009/02/05 14:07

大家してます



他は知りませんがうちでは貴方が3/5まで権利を主張されればはその部屋には入りません

3/5までは貴方に権利と義務が残ります

・浮浪者が入ってたき火をしても貴方の責任
・立ち会いは3/5以降になりますね
 貴方が入って壊される恐れがありますから...

2/15にカギを返還し以降の権利を放棄されれば義務も無くなります

火災保険の払い戻しも3/6以降が対象になりますね

大家としてはどちらでも構いません

ホテルのチェックアウトと同じかな?

12時まで権利は有るが10時にチェックアウトすればそこまでの権利・義務
10時にホテルを出てもチェックアウトの手続きをしていなければ12時までは貴方の責任が残ります
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この回答へのお礼

とげのあるご説明ありがとうございます。
不動産会社や大家からの観点だと面倒な客という感じですかね。
まあ後々もめるよりもいいと思うんで。

お礼日時:2009/02/05 12:21

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