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個人事業主です。青色申告で国保の申告をします。私は三人家族で、全員国保に加入しています。扶養義務はありません。ですから、申告時には一人分の保険料を申告すればいいのでしょうか。例えば、被保険者均等割額は一人当たりの金額に、さらに世帯別平等割額は三で割った分を計算して合計を申告すればいいのでしょうか。宜しくご指導願います。

A 回答 (1件)

>申告時には一人分の保険料を申告すればいいのでしょうか…



国保は加入者一人一人に納付義務があるわけではありません。
世帯の中で加入している人全員分をひとまとめにして、世帯主に納付義務が課せられます。

したがって、あなたが世帯主なら、あなたの社会保険料控除とすることに問題ありません。

あなたが世帯主でなくても、世帯主に代わって事業の収益から全員分を払っているのなら、やはり、あなたの社会保険料控除です。

あなたは世帯主でなく、事業の収益から全員分を払っているわけでなければ、あなたの
社会保険料控除にはなりません。

>被保険者均等割額は一人当たりの金額に、さらに世帯別平等割額は三で割った分を計算して…

そういう概念はありません。
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この回答へのお礼

なるほど。納得致しました。早々にご回答下さいまして、有難うございました。

お礼日時:2009/02/04 22:07

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