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娘は昨年3月まで失業しておりました。
その間、国民健康保険料を自身で指定された口座に振り込んでおりました。
4月には就職しました。
3月までの国民健康保険料を納めたというはがきがこの1月に届きました。
宛先が私の名前(所帯主)になっております。
娘の名前はどこにもありません。
当時の健康保険証は、当たり前ですが娘の名前です。
娘は独身であり、同居しておりますが、4月の就職は再就職ですので、既に1年以上、自立して生活しております。
確定申告でも私の扶養家族ではありません。
請求の時もそうですが、領収のハガキのあて名が何故、私の名前なのでしょうか。
不思議です。
教えてください。

A 回答 (3件)

国民健康保険の保険料は世帯主に対して請求されます。



例え世帯主が別の健康保険に加入している状態で
妻や子などの世帯員だけが国保加入する場合も
保険料は世帯主に対して請求されます。
娘さんは国保加入当時、住民票上の世帯主であるあなたを国保上でも世帯主として
自分だけ加入していたという状態(擬制世帯といいます)にしていたのでしょう。
加入当時、納付通知書も恐らくあなたの名前で届いていたかと思いますが…。
保険証も、確かに娘さんの名前が記入されていたでしょうけど
どこかには世帯主の名前が記載されていた筈です。
また、保険料の納付義務は世帯主にありますが
保険料の引き落とし口座を世帯員である娘さんにしても
全く問題はありませんからね。

あくまで、国保は世帯単位で動きます。
扶養という概念はございませんので、扶養家族云々は関係ないのですよ。
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この回答へのお礼

犠牲世帯主ということを知らなかったことがお粗末ですが、請求の時にひとこと説明があってもよいと思います。
また、犠牲世帯主の変更もできるようです。
その際、住民税が未申告でない(渋谷区のホームページ)こととあります。
税務申告と犠牲世帯主の問題は、全く無関係ということではないようです。

それはそれとして、良く分かりました。

お礼日時:2017/01/29 11:03

今同居してるからそうなってます。

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>宛先が私の名前(所帯主)になっております…



国保は住民票の世帯主が納税義務者になります。
世帯主がたとえ国保でなくても、犠牲世帯主といって納税義務者とされます。

>娘は独身であり、同居しておりますが…

それならそうなります。
何も問題ありません。
市役所が間違えたわけでもありません。

>確定申告でも私の扶養家族では…

国保のシステムとは関係ありません。
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