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先日、兄が亡くなり兄の奥さんから財産放棄申述書の作成を依頼されました、兄は、奥さんのお父さんの会社で働いており1つの会社を任されてたみたいですがそのお父さんの借金の保証人になっており財産放棄をしないと私たち兄弟に債務が発生するとの事でした、奥さん子供(兄の)は作成し提出したそうですが、私たち兄弟も出さないと本当に支払い義務が生じるのでしょうか?ちなみに奥さんのお父さんは、健在されてます。

A 回答 (3件)

>もし回答者様が何か裏が有るとお思い


>で有ればどの様な事が考えられるでしょうか?

疑ったら切が無いですが、腑に落ちない点があるのなら、聞くしかないでしょう。
言い方を変えれば、問題の無い相続でしたら、通常は質問者様までが相続人になるような事は無いので、かなりその会社の状態が良くないんじゃないかと思います。
いずれにしても、申述には期限がありますので、注意して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、おっしゃる通り疑ったらきりがありませんね
早速提出する事にします。

お礼日時:2009/02/13 00:45

ちゃんと確認したほうがいいと思います。


奥さん、お子さんが相続放棄して、あなたに連帯債務がまわってくる
というケースもありますが、

故人の遺言書であなたに財産の遺贈を書き残していて、遺贈分の放棄
を要求されているかも知れません。
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この回答へのお礼

有難うございました参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/02/07 16:50

その行為の事を「相続放棄」と言います。


手続きは、家庭裁判所に申述書(要は、申請書の事)を提出します。
現状、兄の配偶者、子供が相続放棄の手続きを出したという事は、次の相続人は、兄の両親または、兄の祖父母(曾祖父母)です。すでに両親・祖父母(曾祖父母)が他界している場合は、兄の兄弟姉妹が相続人になります。
また、連帯保証人の地位は一般的に相続しますので、そのお父さんの返済が滞った時は、質問者様達の兄弟姉妹(亡くなっている兄弟が居る場合はその子供まで対象です)に請求が来る恐れがあります。
あと、期限がありますので注意して下さい。(配偶者、子供が受け付けられてから3ヵ月以内です)

この回答への補足

昨日、申述書が送られて来ました、ただ金額の欄には、何も記入が
無く腑に落ちないのですが、もし回答者様が何か裏が有るとお思い
で有ればどの様な事が考えられるでしょうか?それとも言われるがまま
サインし早急に提出した方が良いのでしょうか。

補足日時:2009/02/07 16:37
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