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所得税の還付を行うにあたり、医療費控除の対象になる医療費についての質問です。
入院中に行った健康診断が(次に入所予定の老健施設に提出用、いわゆる入所前健診です)「医療費」として認められるかどうかを知りたいです。
タックスアンサーには
『原則として医療費控除の対象とはなりません。
しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。』
とあります。

多分「医療費」には含まれないと思うのですが、もし認められるなら合算したいな~と思い、質問いたします。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

タックスアンサーのとおりです。


通常の健康診断の費用は対象にはなりません。
それにより、重大な疾病が見つかり治療するなら対象になるということです。
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この回答へのお礼

入所前の健康診断ということでその結果新たな疾病が見つかったわけではないので「医療費」ではないですね。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/14 23:09

その入所前検診で、入院中に判明していない病気が新たに見つかり、その診断に引き続き治療を行った場合に対象になります。


という意味と解釈しますが。

どうしても疑問なら税務署でお聞きください。
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この回答へのお礼

入所前の健康診断ということでその結果新たな疾病が見つかったわけではないので「医療費」ではないですね。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/14 23:10

タックスアンサーの回答どおり、人間ドックと同じようなものですから医療費控除の対象にはなりません。

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この回答へのお礼

入所前の健康診断ということでその結果新たな疾病が見つかったわけではないので「医療費」ではないですね。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/14 23:10

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