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こんにちは。

先日自己都合により、退職した者です。
お伺いしたいのは、離職表についてです。

私は、2月10日付で退職したのですが、会社より「離職表は2月25日まで出せない」と言われました。
実際に勤務していたのは1月31日までで、2月1日より10日までは有休を頂きました。
その有休をもらう際に、「1月31日付で退職ならすぐに離職表を出せるが、2月10日付なら25日まで待つ事になる」と言われました。
その理由として、給与の〆が10日で支払日が25日の為と言われました。
そのときは有休も欲しかったし、そういうものかなと思い了承しました。
しかし、こちらとしては1日でも早く雇用保険の受給手続きをしたいですし、自分なりに調べたところ、こちらの過去質問で『会社は離職表は退職日より10日以内に出さなければならない』というのを見ました。
そうなると、私の場合は20日までに、離職表をもらえる事になります。
このように、会社に対して、「20日までに離職表を発行して下さい」と請求する事は、可能でしょうか?

皆様お忙しいと思いますが、何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

可能です。

ただ、5日間の違いですので、その辺はあなたも妥協することは必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですね、私も有休ほしさに1度了承してしまったので、5日間の違いなら妥協すべきかなぁと・・・

それにしてもこのような大事なことは、事前によく調べるべきであったと反省しております。

お礼日時:2003/02/11 19:42

離職票については、退職日から10日以内に交付する必要が有ります。


離職票の交付を拒否した場合は明らかに雇用保険法第76条第2項(報告等)違反となり、罰則は6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金と雇用保険法第83条に規定 されています。

会社に、「職安に聞いたら、会社は10日以内に発行しないといけないことになっていると云われました」と伝えて、急いでもらいましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そのような法律もあったんですね。
まったく自分の無知が恥ずかしい限りです。
「ややこしい、難しい」で、知らないでいるのは、自分の不利益に通じますし、社会人として知っておくべき事ですね。
勉強になりました。ありがとうございます。

さっそく明日会社に伝え、20日までに出してもらえるようにします。

お礼日時:2003/02/11 20:08

こんばんは。



「離職票」の交付についてですが…。

まず事業所が、事業所の管轄ハローワークへ「雇用保険被保険
者資格喪失届」「雇用保険被保険者離職証明書」の提出をしま
す。これが離職日から10日以内です。離職票は、この離職証
明書が提出された日に事業所に交付されます。その後、事業所
から離職者の手に渡ります。

勿論、2月10日の離職でしたら、事業所が即上記の提出を行
なってくれれば、数日で離職者の手に渡るわけですが、事務処
理上の事情がどうのこうのと、遅い事業所も確かにあります。

2月10日に離職されたのでしたら、厳密にはその日から10
日以内に、事業所はその処理をすれば良いわけで、提出をいつ
するか…によって、幅が出て来てしまいます。

10日間ぎりぎりの提出を行ない、その後離職者へ郵送であれ
ばあと数日プラスされても、致し方のないところかな…と思わ
れます。手続きに関しては、事務処理の迅速な事業所、そうで
ない事業所、様々です。全ての事業所が素早い処理をしてくれ
れば良いのですが、いろいろな事業所があるのが現状です^^;

参考URL:http://www.rakucyaku.com/Koujien/E/E030000/E030100
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど・・・そういうわけですか。
以前の勤務先は、あまり迅速に対応してくれないような感じです・・・
けれど会社は近距離の所にあるので、用意出来次第すぐとりに行くつもりです。
その旨明日会社に伝えます。

本当に今回は勉強になりました。
皆様お忙しいところをありがとうございました。

お礼日時:2003/02/11 20:52

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