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在宅で企業からのデータ入力を請け負うことがあります。

企業側は、納品時に納品書と空の受領書の提出を義務付けておりますので、納品した日付と納品物名、納品先と納品者を記入しています。
受領書の方は、あて先を当方にし、納品物名を記入しただけでお送りしています。

受領書が返送されてくるのですが、受領印は押されているものの、受領日付が無かったため、「記入してください」とお願いしたのですが、
「いつも押していないから」と突っぱねられました。

そもそも受領日付のない受領書は効力があるものなのですか?

ちなみに、私ではありませんが、この企業とスタッフさんの間では、納品したデータの件数が合ってるとか合ってないとか トラブルにもなっていることがあるようです。

私としては、トラブルの際の証拠になるような書類でしたら、お互いが納得できる正式な形でやりとりするのが本筋かと思っています。

A 回答 (3件)

>そもそも受領日付のない受領書は効力があるものなのですか?



最近の商取引では受領書自体ないことの方がほとんどでしょう。送り返す郵送料でさえ節約の対象ですし。つまりそもそも受領書はあってもなくてもいいようなものですので、当然日付もあってもなくてもいいわけです。
昔からある納品書と複写になった受領書なら、納品書に日付を書けば当然受領書にも入りましたが、あなたが受領書に記載する時に日付を入れる事はできないのですか? 受領書というのはあなたの控えですから、戻ってきた受領書にあなたが覚書的に納品日を書き込んだっていいのですよ。納品書の控え(ないのならコピー)とセットにして一緒に保管しておけば十分です。
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もともと受領書や納品書に法律的な定義なんて無いです。



契約の基本は「遵守すること」なので契約(契約書または注文書・請け書)の書面の内容が守られるのであれば、その手の書面なんていらないものです。
受領書が必要と明記された法律なんて無いですから。
納品書を2枚作って、1枚に受け取り印を貰えば、受領日なんて意味無いですよ(納品書の日付でOKになるから)。

トラブルを避ける意味での受領日に重きを置いておられる様ですが、本来は「トラブルを起こさないこと」が重要で、業務上の契約内容の変更事項を運用で逃げてしまう(例えば担当者が都合で納期を変えたり、仕様を変えたり、会社が資金繰りの都合で支払い条件を変えたり等)から、トラブルになるのです。
きちんとした対応を考えるなら、
・契約内容には取り決めた事項をきちんと明記
・企業側は発注の責任者がきちんと内容を確認/把握する
・契約後は担当者ベースで内容の変更や調整を行わない
・個人側は契約事項をきちんと守り、企業側担当者からの個別の変更には口頭で応じない
等、あるべき本来の姿で運用すればよいのです。

個々の書類の書式や日付の有無にこだわって本質を追わないと、トラブルなんてなくならないです。
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>そもそも受領日付のない受領書は効力があるものなのですか?



受領書自体には日付けが書かれているのでは?

日付けが無いと無効なら宅配便の受取書も無効になってしまいます

「印」ですらない「シャチハタスタンプ」も多いですね

企業の「受領印」と言われている物もほとんどが「スタンプ」では?

>お互いが納得できる...

お互いの力関係で決まります
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