
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
土地の評価は路線価(URL)が基準になります。
その路線価は、公示価格が基準になります。しかし、質問内容をみると、個人事業ですね。
ならば、土地を貸借対照表に載せないと
65万円控除が受けられないという
意味がよく分かりません。
土地を載せる場合
仕訳は・・・
土地 ××× 事業主借 ×××
となります。
損益計算書にはまったく関係ありません。
個人事業者に貸借対照表を求める理由は
複式簿記で記帳していることです。
土地はB/Sに載せなくても
ノー・プログレムです。
参考URL:http://www.rosenka.nta.go.jp/
回答ありがとうございます。
土地は載せなくても問題はないとのこと安心しました。
いつも弥生会計で複式簿記をしているわけですがこれが分からなくて困っていました。負債に関するものはほとんどないし、隙間だらけでいいのかなあと思案していたので 複式簿記をしているかどうかが青色申告控除の対象ならまさにそのとおりなのでこのまま申告書出そうと決めました。
No.2
- 回答日時:
貸借対照表の添付が65万円控除の適用要件とされているのは、正規の簿記の原則に従って、仕訳帳、総勘定元帳が記帳されていることを証明するためです。
もともとその土地が帳簿に載っていないのなら貸借対照表に記載する必要はありません。帳簿に載っている資産、負債を記載されればそれで十分です。
回答ありがとうございます。
会計ソフトでずっと複式簿記をした申告書を出してきましたが、土地の問題もあってずっと帳簿には記載がなかったし、負債らしい負債もないのでずっと貸借対照表の空白欄を埋めなければ提出は不可能とばかり考えていました。アドバイスどおり帳簿上のものを記載して出そうと決めました。今回はまことにありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
本来は、土地を購入した金額ですが、相続の土地の場合は、路線価格を参考にして算出します。
個人事業主で面倒くさそうなようすにみえますので評価額でも仕方ないですね。
ご参考まで
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