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弟がいきなり今月一杯で解雇通告をうけたものです。
肩書きは従業員兼務役員です。タイムカードは形式的なもので、
遅刻残業欠勤などで給与が上下することはありませんが、
給与体系は従業員と同じです。

理由は勤務態度が職務規程を違反してるから、
というものでした。確かにいい態度とは言えませんでした。
医者の診断では精神的な治療が必要だといわれていますが、
やってません(今は後悔してます)。
それで気分がすぐれない場合が多々あったようでした。
それから数ヶ月がたち体調もよくなってきたので
昨年、仕事はないかと本部長にきいたところ「あなたには仕事
をしてもらっては困る」といわれました。調べてみると弟にしかでき
無いような仕事もすべてSTOPされていました。
他の人間には無理なのでそれらの仕事はそのままになっており、このことを
社長はしりません。それからまた数ヶ月が過ぎ、先月通告がきました。
解雇通告もこの本部長が作成したらしく(はっきりしませんが)、
押印も会社の丸印でごまかした感じで社長印ではありませんでした。
まあそれまで話し合いらしい話し合いがなかったのも悪かったと思います。
せめていついつまでに話し合いしないと解雇しますよ、というような
予告ぐらい欲しかったです。
こういう場合、問題ないのでしょうか。弟は辞めたくは無く、今まで通り
の仕事がしたいのです。できれば延長というか猶予みたいなものが欲しいようです。
よきアドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

他の従業員と変わらない仕事をしていたとしても、役員ですよね?


小さな会社であっても役員の解雇には役員会議での承認が必用ではなかったかと思うのですが。
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勤務態度が職務規程に違反しているなら即時解雇はやむを得ません。


ただし、勤務態度が職務規程に違反しているか、いていないかの判断は
難しいのでなんとも言えません。

即時解雇の場合は30日以上の平均賃金を支払いクビにできます。
即時解雇以外には解雇予告通知が必要になります。
解雇予告通知は解雇する日の30日前までに通知しなければなりません。

職務規程に違反しているか、また、職務規程が存在するか、
社会通念上解雇に該当するかなど詳細を確認しないとなんとも言えませんので、
とりあえず労働基準監督署にご相談されたほうが良いでしょう。
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