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聴力障害者標識をつけて走行することに義務付けられました。
去年役所の福祉課へ行ったとき、警察署へ行き登録するようなこと言われました。 でもあれからまだやっていません。
 カー用品店でちょうちょマークが売られていて、任意なのか警察に行って登録するのか、わからなくなってしまいました。 どっちが本当なのですか?

A 回答 (4件)

回答#3の補足質問へのお答えです。


http://www.npa.go.jp/koutsuu/menkyo20/leafret2.pdf
見て下さい。
(警察庁[警視庁とは違います]が全国の警察向けに作ったパンフ)

10メートル離れた所で90dBの警音機の音(クラクション)が
聴こえる聴覚障害者の場合は、
いままでも「補聴器を付ける」という条件の下で
運転免許が認められていました。
そのような人であるとき、今後も補聴器を必ず付けて運転するならば、
わざわざ「聴覚障害者標識とワイドミラーを付ける必要がある」という
運転免許に変える必要はありません。

しかし、今後「補聴器をはずして運転したい」という場合には、
「聴覚障害者標識とワイドミラーを付ける必要がある」運転免許に
変更するために、
「補聴器を外して運転したい」ということを管轄の警察に申し出ます。
すると、運転免許試験場等での臨時適性検査と安全教育を受けることを
言われますから、指示にしたがって下さい(受講は必須です。)。
その結果、運転免許の条件が変更されて、
「聴覚障害者標識とワイドミラーを付ける必要がある」運転免許へと
変わります。
つまり、そうなった聴覚障害者は、
聴覚障害者標識とワイドミラーが必ず必要になってくるのです。
なお、その場合、第1種の免許に限られ、
かつ、普通車しか運転できなくなります(貨物やバイクはNGに)。

要するに、聴覚障害者標識だけ買ってきて勝手に車に呈示する、
というだけではダメです。

そのほか、
以下は東京都(警視庁[東京都の警察])のファイルですが、
参考になると思いますよ。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
 
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

聴力は100dbですが、普段補聴器をつけているので義務はなさそうですね。
ただ、つけるだけではダメなんですね・・。

お礼日時:2009/02/13 22:09

いままで補聴器を付ければ聴こえていた聴覚障害者は、


補聴器を付けることを条件に運転免許が交付されますから、
聴覚障害者標識を付ける必要はないのですが、
法改正により、補聴器を付けても聴こえない聴覚障害者に対しても
運転免許の交付が認められましたので、
そのような聴覚障害者(後者の方)に限っては、
聴覚障害者標識の常時呈示やワイドミラーの設置が義務づけられました。
違反(表示しないとき)すると、道路交通法違反で反則金4千円。
行政処分の減点は1です。
運転免許試験場の売店で売られているほか、
オートバックス等のカー用品店でも購入できます(他の標識も)。

<参考>
 運転者が表示する標識について(警視庁)
 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/shosinm …
 

この回答への補足

はい、それはわかりました。
ですが、警察署へ行って車検証・手帳など持って手続きするのですか?

補足日時:2009/02/13 19:27
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本当か嘘かという議論よりも


事故があった場合、仮にアナタさまに過失がなくても
義務違反が問われるでしょうね。のみならず
示談で不利になるでしょう。

まぁ感情的なことなのでしょうけれど、
《関係ない!》とおもうのであれば
現状をおつづけになることです。
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義務ですので、つけなければいけません。


初心者マークも義務ですがカー用品店に売ってると思います(勘違いならすみません)。
ですから、登録しに行ってください。任意ではありませんので、つけていないと罰則があります。

この回答への補足

はい、それはわかりました。
ですが、警察署へ行って車検証・手帳など持って手続きするのですか?

補足日時:2009/02/13 19:25
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