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障害児福祉手当について「聴覚障害」のケースで何点か教えてください。

1.認定基準に「両耳の聴覚レベルが100デシベル以上のもので全ろうを意味し重度難聴用補聴器を全く音声を識別できない程度のものをいう」とありますが、この場合の「100デシベル」とは4分法での平均値という認識で良いでしょうか?
 役所で「500、1000、2000ヘルツがすべて100デシベル以上」というのも聞きましたが、そのような記載はないように思うので確認させてください。

2.補聴器を用いて認識できない子が人工内耳を装用した場合は受給資格はどうなりますか?

3.もし人工内耳装用児に受給資格がない場合・・手当支給の有期中に手術したとして
有期期間内であっても支給を打ち切りにするなどの対応をしている自治体はありますか?

A 回答 (2件)

国通達の「障害児福祉手当および特別障害者手当の障害程度認定基準について」(昭和60年12月28日/社更第162号通達)を根拠としています。


何度か改正されており、最新の内容(第6次改正/平成26年5月20日)は以下のURL(PDFファイル)のとおりです。今年(平成26年)の6月1日から適用されています。

http://goo.gl/9YzcyP

聴覚障害については、「右耳も左耳も、裸耳で、ともに平均聴力レベルが100デシベル以上(全ろう)」であることを要します。
裸耳とは、重度難聴用補聴器(疑義解釈が別にあり、人工内耳もここに含めます)を用いない状態です。
人工内耳は、装用したときに30デジベルから40デジベルの聴力が残存するようにすることを目的としています(マッチングといいます)ので、言い替えると、人工内耳が装用されると上記「100デシベル以上」という要件には会わなくなりますから、すなわち、手当は支給対象外となります。

平均聴力レベルの考え方は、お見込みのとおりです。特別障害者手当での測定方法に準じます。
500・1000・2000ヘルツの各純音聴力レベル値(オージオメーター測定値)をA・B・Cとしたときに、(A+2B+C)/4という計算式(4分法)で算出され、右耳・左耳ごとにそれぞれを見ます。
但し、AからCのうち、1つないし2つについて100デシベル(閾値[いきち]といいます)の純音が聴き取れないときは、そこを105デシベルとすることとなっています。

なお、オージオメーターでの聴力測定が困難な場合(乳児・幼児)については、ABRかASSR・CORという検査を組み合わせなければならないことになっています。
これは、「絶対に聴こえていない(全ろう)」ということを、脳波の形で客観的に確定させるもので、詐病(オージオメーターで「聴こえないふり・反応をする」)を防ぐ目的もあります。
また、この場合には、2年以内に再認定が行なわれます。

以上を踏まえての回答は、順に次のとおりです。


お見込みのとおり、4分法で行なわれます(上述のとおり)。


人工内耳を装用するということは、「補聴器はだめだが、人工内耳であれば可能性がある」ということで「聴力が回復することを前提」としているわけですから、装用の結果、全ろうではなくなることとなります。
つまり、上述したとおり、支給対象外となるわけで、受給資格はなくなります。


受給開始後は、原則、障害の程度が変わったときに診断書を再提出する、という義務が生じています。
したがって、再提出の結果として2のように受給資格がなくなれば、診断書における診断日以降は、それまでの有期認定期間内であったとしても、原則、受給できません。
このため、ほとんどの自治体では、そこで打ち切りとなります。下記URL(PDFファイル/熊本県の事務処理方法の手引き)が一例です。

http://goo.gl/cuFGmW
 
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この回答へのお礼

詳しく説明していただき理解が深まりました。ありがとうございます。福祉の窓口が頼りないものですから。。。人工内耳を装用していても受給している方を知っており、基準をはっきり知りたいと思いました。不公平が起こらないように、自分なりに動いていきます。ありがとうございます。

お礼日時:2014/11/04 08:05

追加補足です。


ご存じかとは思いますが、該当障害児本人に対しては障害児福祉手当が、該当障害児の保護者本人に対しては特別児童扶養手当が、それぞれ支給されます。
障害程度認定基準がそれぞれで微妙に異なりますので、そのあたりも頭に入れておいたほうがよろしいかと思います(診断書なども別々。身体障害者手帳もこれまた別。相互に連動してはいません。)。
ただし、今回のご質問の内容に限れば、両手当における認定方法(4分法や人工内耳の扱い)は同一(ただし、診断書は前述のとおり別々。)です。
万が一、特別児童扶養手当の申請がまだ済んでおられないようでしたら、早急にご検討下さい。
 
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この回答へのお礼

息子が聴覚障害2級で、人工内耳装用しております。特別児童扶養手当はいただいております。ありがとうございます。

お礼日時:2014/11/04 08:09

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