推しミネラルウォーターはありますか?

私は昨年からFXを始めたサラリーマンです。

昨年の収支はマイナスでした。

今年はプラスで終わりたいと思っています。

そこで、だいぶ気が早いのですが、利益が出た際の確定申告をする際の経費について教えてください。

(1)FXを始めようと買った昨年買ったパソコンは今年の経費に入れることは可能でしょうか??
(去年の収支はマイナスだったので・・・)

(2)書籍についてですが、手書きの領収書の場合、品代の欄は【本代】など漠然としたものは対象にはならないのでしょうか??

対象となると思われる品代の欄の書き方(?)はどのようなものでしょうか??(例・・経済誌・金融本など)

(3)また、それが古本であったとしても構わないのでしょうか??

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

(1)FXを始めようと買った昨年買ったパソコンは今年の経費に入れることは可能でしょうか??(去年の収支はマイナスだったので・・・)



 まともに処理すると価格が10万円未満なら不可能です。若干の操作をすると可能になるでしょう。架空の経費を計上すると脱税になりますが、架空でない操作とは・・・自分で考えて下さい。

(2)書籍についてですが、手書きの領収書の場合、品代の欄は【本代】など漠然としたものは対象にはならないのでしょうか??

 これは「実際に支出したかどうか?」が大事で、領収書は支出したかどうかの証拠の1つで領収書がなくても支出として認められる場合があります。例えば、バス代などは領収書は発行されまでんが、実際に支出し、いつ、使ったかという記録があれば経費と計上できるという考え方が一般的です。
 質問の回答については最終的には税務署が判断する事なので「大丈夫」とは言えないけど、私の場合は本代の支出の証拠はレシートと記録で残しています。

(3)また、それが古本であったとしても構わないのでしょうか??

 古本でも友人や知人から買った本でも問題はありません。・・・(1)の回答のヒント?
    • good
    • 0

一説では、専業トレーダー以外は経費を認めて貰えないというのがあります。

税務署によって担当者によって差が大きいと聞いています。
    • good
    • 0

失礼しました。

1部間違いが・・・

圧かが X
扱いが ○

です。すみませんでした。
    • good
    • 0

こんばんわ



1.パソコンですが、全ての金額を経費に出来るかは疑問です。お近くの税務署へ聞いてください。
按分計算で、経費に出来るかもしれません。

2.書籍もできるとは思いますが、領収証は取ってありますか?

3.古本でも出来ると思います。

ご存知かと思いますが、FXは相対取引と取引所取引では税金の圧かが違うので注意してください。

どちらにせよ、税務署に電話して聞くのが1番です。親切・丁寧に教えてくれますよ。

※相対取引は、雑所得になります。昨年の損失分は繰り越せません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!