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 私の本名は、姓が漢字一文字・名前が漢字三文字です。
(以下、例として『森 由美花/モリ ユミカ』を用います)
 ところが、名前の一文字めが姓にありがちな漢字と酷似していること(『由』→『田』)、また名前の二文字め・三文字めだけでも名前として読めることから、本来
「森 由美花/モリ ユミカ」
 と読んでほしい名前を
「森由 美花/モリユ ミカ」
「森田 美花/モリタ ミカ」
 などと誤記・誤読され、その結果、郵便物や宅配便が届かなかったり、相手に名前を間違って覚えられたりすることが多々あります。
 不便さを覚えつつ、成人するまで今の本名で通してきましたが、先日母親から
「名づけた時、名前の表記は『裕美花』だったが、出生届を書く際に誤って『由美花』と書き、そのまま提出してしまった」
 という旨の話を聞きました。それを知り、「森裕美花」の方が姓と名の区別がつきやすいのではと思い、改名を考えるようになりました。

 自分で調べた結果、家庭裁判所に申し立てるというのは分かったのですが、
 1,このような理由での申し立ては可能なのでしょうか?
 2,改名理由として「永年使用の事実」を作るとしたら、どれくらいの期間が必要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

正当な理由があれば名の変更の申し立ては出来ます。


正当な理由とは、永年使用していてその名前の方が社会的に通用する場合。通例で7年以上といわれています。

または、名前が間違われやすく社会生活上支障をきたすことがあるケースなども正当な理由だといえます。

その他、性同一性障害の方が性を変えて生活しているうえで 名前を変えるのも正当な理由ともいえます。

その他もありますが 今回、名前の一部が苗字と間違われ郵便物が届かない事もおきているという点 相手に間違って覚えられてしまう点を正当な理由として申し立てた方が認められやすいかと思います。
永年使用を理由にするには、七年間くらいは、新しい名前で生活していかないとなりませんので不便を多々感じるかと思いますので この場合現に支障をきたしている事由を申し立てしては如何でしょうか。

その際 親御さんの届出時の間違えももりこみ あっている当初の漢字に変更したいとすれば、期待が持てるかと思います。

変更の許可については、裁判官の判断に委ねられますので 必ずとは、いえないのですけどね。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございました。
前向きに検討していきたいと思います。

お礼日時:2009/06/21 15:31

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