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確定判決があると、その確定判決について既判力が生じる。
そして、その既判力とは、積極的作用と、その反面としての消極的作用がある。
そして、そのうちの消極的作用とは、遮断効と同様の意味である。

このような理解で良いのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

既判力の積極的作用=拘束力、消極的作用=遮断効、で良いと思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2009/02/18 14:52

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