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先日、駐車違反(放置車両のステッカー)を切られたのですが
納得がいかないので裏面に書かれた「弁明」を行おうと思うのですが
なにぶん詳しいやり方の記載がなく、ネットで検索しても今ひとつわからないので質問します。

ステッカーが貼られてからまだ催促は来ていないのですが、催促状が着てから、弁明を書いた手紙を郵送するのでしょうか?
その前に弁明する旨の電話とかは必要なのでしょうか?

弁明できるらしいのですが仕方がわかりません…

A 回答 (1件)

>催促状が着てから、弁明を書いた手紙を郵送するのでしょうか?


警察署等へ出頭しない場合は、公安委員会から、その車両の(車検証の)使用者に対し、放置違反金の「仮納付書」と、「弁明通知書」とが送付されます。
弁明する場合には、決まった書式が無いのでパソコン等で「弁明書」を作成して通知書に記載された公安委員会の駐車対策担当係宛てに郵送してください。
用紙は何を使ってもかまいません。

>その前に弁明する旨の電話とかは必要なのでしょうか?
不要ですが、通知書を受け取ったら速やか(1週間以内)に送付しましょう。違反日から30日経過すると納付命令がでます。

 
>弁明できるらしいのですが仕方がわかりません…
弁明が認められるのは、
1,駐車許可証を所持していた場合
2,売買などにより違反日において、放置車両の使用者ではなかった場合
3,盗難などにより管理することが出来なかった場合
4,駐車が天災等の不可抗力によるもので、責任を取ることが出来ない場合
等です。
トイレに行っていた。公衆電話を探していた等は認められません。
友人が使用していたなど、運転手が特定できる場合は論外です。
 


 
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この回答へのお礼

初歩的な質問に丁寧な回答有難う御座います。
とても参考になりました。

お礼日時:2009/02/23 18:07

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