プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

盗まれた財布の弁償についてです。どうしたらいいのか分からず悩んでいます。
法律に詳しい方、同じような経験をした方、ご意見を聞かせてください。よろしくお願いします。

長くなります。
去年の7月に財布を紛失してしまいました。
最初は落してしまったのだと思い、最後に使用した場所や行った店などに確認したのですが見つかりませんでした。
中には免許証やキャッシュカードやクレジットカードなども入ってたので、カード会社に連絡すると、
「暗証番号の入力ミスがありました。」
と言われました。
幸い、使用されてはいなかったのですが、誰かが盗んだのは明らかで、怖くなり警察に連絡し事情を説明すると
「鞄から抜いたのか、落ちてたのを拾ったのかハッキリしないから、遺失物届にする」
と言われました。
諦めていたら、今年の1月に警察から電話がきて
「犯人が捕まりました。未成年です。」と言われ、
「弁償する義務があるが、未成年なので保護者が代わりに弁償することになります。親御さんから連絡するので、連絡先を教えても良いですか?」
と聞かれ教えて連絡を待ちました。
しかし2週間が経っても連絡が来ず、警察に電話しました。
「実は犯人が2人いるので、親同士で話し合ってて連絡が遅れているのだと思います。連絡を待ってると伝えます。」
と言われました。
それから1か月が経ちますが一向に連絡が来ません。
弁償する気がないのだとしか思えません。
このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
それではあまりに悔しすぎるので、何か良い方法はないでしょうか?
皆さんのご意見を聞かせて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

御愁傷様ですね


一連のやり取りを拝見すると、一言でいえば警察は対応すみと思っています 常識的な流れでは、加害者の親御さんが謝罪に来て示談をするというのが筋ですし、警察も当然しかる流れになっているだろうと思っていますが、実際にはそうなっていない。このまま放置すると窃盗罪の成立要件は被害者の届け出が必要なため、無罪となってしまいます
(法律の専門家ではないのでこの部分は自信がありません)
被害届を出せば裁判も開始されますから、子供を犯罪者にしたくないと考えるのなら親御さんも動かざるを得ないでしょう
被害届を出すことはそんなに難しいことでもないですから
まずは出した方がいいと思います
相手が謝罪してきたら取り下げればいいだけですから

似たような経験で
私の場合裏サイトで業者から商品を購入したことがありましたが
被害届を出したら とたんに商品を送ってきました
この場合も詐欺罪で 訴えない限り犯罪になりませんが
商品が商品なんで皆さん泣き寝入りしていたんでしょうね^^
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この回答へのお礼

 丁寧な説明とアドバイス、ありがとうございます。
 最初はすぐに連絡が来るものだと思っていたのですが・・・。
 自分から動かないとダメなんですね。
 先ずは、警察署に行って被害届けを出してきたいと思います。
 本当にどうしたら良いのか悩んでいたので、助かりました。
 ありがとうございました!!

お礼日時:2009/03/05 00:19

警察が不親切なのか、あなたが説明を聞いていても


理解できていないのかどうかわかりませんが、
窃盗という事実で犯人が捕まったのなら「刑事事件」です。
犯罪には民事と刑事があることはご存じだと思います。
刑事事件は、被害者の届けがなければ、いくら警察が
逮捕しても先には進めません。被害届が必要です。

あなたが被害届を出せば、刑事事件として処理が進みます。
その中で、被害者に対する対応も決められます。

一方で、民事事件としてあなたが犯人を訴えることもできます。
この場合は、あなたが訴訟人になります。
裁判費用もあなたが負担して、勝訴になれば被告の負担になります。

まずは警察に行って、被害届を出すことです。
その先のことは警察ではなく検察庁から連絡が来ると思います。
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この回答へのお礼

 丁寧な説明とアドバイス、ありがとうございます。
 まだ犯人が捕まってない時に被害届を出そうとしたら、遺失物届が出てるから無理だと言われたので、てっきり出せないものかと・・・。
 警察署に行って、被害届を出してきます。
 本当にありがとうございました!!

お礼日時:2009/03/05 00:24

自ら乗り込んで払ってもらうしかないでしょう。


手っ取り早いのは弁護士を雇うこと。
このまま放ったらかしにしてると、いよいよ甘く見られるだけ。
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この回答へのお礼

 アドバイス、ありがとうございます。
 最初はすぐに連絡が来るものだと思っていたのですが・・・、甘かったですね。
 先ずは、警察署に乗り込んできます!
 ありがとうございました!!

お礼日時:2009/03/05 00:30

警察自体は民事不介入のルールがありますので手出しできないです。


あくまでも今のままでは、ですが。

改めて窃盗の被害届を出すか、逆に相手方の連絡先を尋ねると良いでしょう。
相手方に連絡する場合期日までに返事がなければ窃盗として告訴する用意があることと、
弁償とは別に精神的慰謝料の請求の用意があること等を内容証明で送るのも一つかもしれません。
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この回答へのお礼

 丁寧な説明とアドバイス、ありがとうございます。
 先ずは、警察署に行って被害届けを出してきたいと思います。
 相手の連絡先も聞いてくるつもりです。
 本当にありがとうございました!!

お礼日時:2009/03/05 00:26

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