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既出の質問を、たくさん見ましたが理解できないので、質問させていただきます。
 私は、去年6月3日に初めての免許取得となる、普通自動二輪免許をとりました。そして、50ccの原付を購入しました。その原付で、「直進時右折車通行帯通行」(1点)と「スピード違反」(2点)をしてしまいました。その後その原付を、ボアアップし、黄色ナンバーを取得しました。そしてまた、その黄色ナンバーの原付で、また「直進時右折車通行帯通行」(1点)をしてしまい、合計4点となりました。この場合初心者講習の通知が来て、初心者講習を受けることになるのでしょうか?後完全に余談ですが、初心者講習の対象になっても、上位免許(この場合大型自動二輪)を取得すれば、講習を受けなくてもよくなると聞きました。これは本当ですか?

A 回答 (2件)

こんにちは



>この場合初心者講習の通知が来て、初心者講習を受けることになるのでしょうか?

初心運転者講習には該当しません。
初心運転者期間制度は該当する車種での違反のみが基準点数になります。
現在、累積点数は4点ですが初心運転者期間制度の基準点数は、黄色ナンバーの原付(普通自動二輪車)の1点になります。
今のバイクで免許取得後1年の間に2点の違反をすると今度は基準点数に達するので初心運転者講習を受講することになります。(この場合は累積点数も6点になり違反者講習の対象にもなります。)

>初心者講習の対象になっても、上位免許(この場合大型自動二輪)を取得すれば、講習を受けなくてもよくなると聞きました。これは本当ですか?

おっしゃるように初心運転者講習及び再試験には該当しなくなります。
道路交通法第100条の2(・・・は略)
『公安委員会は、・・・普通二輪免許・・・を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達することとなる日までの間・・・ただし、次に掲げる者については、この限りでない。』
同第3号に
『当該免許を受けた日以後に上位免許を受けた者 』
これは、普通二輪免許を受けて初心運転者期間内に大型二輪免許を受けた者もこれにあたります。
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この回答へのお礼

分かりやすくありがとうございました。
とても安心しました。

お礼日時:2009/03/09 11:55

こんばんは。


>講習を受けなくてもよくなると聞きました。これは本当ですか?
本当ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/09 11:56

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