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窃盗などで逮捕されて1ヵ月以上、警察署の留置場で拘束された後、
起訴され裁判になる際の期間はどのぐらいなのでしょう?

今、彼が1ヵ月ほど警察署で拘束されております。
警察に問い合わせてみたところ、まだ今日明日では出てこれないですと
言っておりました。
以前に任意で警察署にいったら「おそらく起訴されるでしょう」とのこと
でした。ご家族の方は、3月末にはでてこれるといっておりましたが
本当かわかりません。
本人に聞くかもう一度、御家族に聞くのがいいのかもしれませんが
今は連絡を取るつもりはないので聞けません。

大まかな裁判の流れ及びその際にかかる期間を教えてください。

A 回答 (2件)

警察では、最大で20日の勾留期間があり、最終日にだいたいは起訴されます。



起訴されて、初公判までが約1ヶ月程度あり、初公判で求刑まで進むのが大半です。
判決公判は、それから1ヶ月以内になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/01 18:07

結論を最初に言えば,彼がいつ頃出てくることができるかは,全く分かりません。

彼が犯した犯罪の数(直接の逮捕事由の窃盗以外の余罪)や程度,それに彼の態度(素直に認めているのか,犯罪の事実を争っているのか)によって,最短1ヶ月から最長1年以上まで全然違うからです。

おおまかな流れは以下の通りです。
逮捕→警察の取り調べ(2日間)→送検→検察の取り調べ(一犯罪20日×犯罪数分)→起訴→裁判

>1ヵ月ほど警察署で拘束されております
ということですと,現在身柄が検察に送られ(送検)て,検察の取り調べを受けている最中ということになります。

この後の進み方は余罪の有無によって変わります。「窃盗など」ということは,他にも犯罪を犯しているということですね。犯罪は一つについて20日間取り調べをすることができます。

つまり,仮に3つの窃盗事件を犯していれば,それぞれについて20日,合計で60日間は検察が取り調べをする時間があります。実際には自白がスラスラ進み,証拠もはっきりしてくればそこまで日数がかかるとはかぎりませんが。いずれにしろ,検察の取り調べが終われば,起訴されます。

さて,起訴された後はどうなるかということです。
・保釈されて,自宅から裁判に出る
・身柄を拘束されたまま裁判を迎える
どちらになるかは,犯した犯罪の程度,重大性や本人の状況(反省の具合,身元保証人の有無,仕事の関係など)によって変わります。

仮に起訴後に保釈として
「彼が犯した犯罪数×20日=保釈までの日数」 大まかにはこうなります。この場合,よほどすごい余罪が無ければ,2ヶ月程度でしょう。 

次に,起訴された後も身柄を拘束されている場合ですが
起訴されてから,裁判が始まるまでは,概ね1~2ヶ月です。第1回公判終了後で保釈される場合がありますので,その時は

「彼が犯した犯罪数×20日+第1回公判が開始されるまでの1~2ヶ月=保釈までの日数」

となります。まぁ逮捕されてから3ヶ月から4ヶ月です。

最後に,公判修了(つまり判決が出る)まで身柄が拘束されている場合も当然あり得ます。この時は,

「彼が犯した犯罪数×20日+判決が出るまでの間」の拘束

事実関係について争わない場合(つまり素直にやったことを認めている場合)は,普通2回で裁判は終わります。通常,第1回と第2回の間は1ヶ月から2ヶ月程度開きます。ですから,起訴されてから4ヶ月程度で裁判が終わります。このケースで,逮捕から4ヶ月から半年程度。

犯罪の事実を争う場合には,裁判の回数が増えます。そうすると,最長で一年程度はかかるケースがあります。つまり一年くらいはブタ箱に入れられっぱなし,ということになります。

判決で執行猶予が出れば,自宅に帰れますし,実刑が出ればそのまま刑務所行きです。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/01 18:07

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