10代と話して驚いたこと

労働裁判で、解雇無効の判決を得た労働者のことをテレビで見ました。
しかし、職場側は控訴し、現在その労働者は無職であるとのことです。
知人の、また知人になる方です。気の毒なことだと思いました。
高等裁判所、あるいは最高裁で判決が確定したとします。
解雇無効や配転無効の判決を勝ち取った労働者が、職場に戻れないのは、理解に苦しみます。

戻る方法は、ないのでしょうか?

判決には、強制力があるはずですが、賃金を払え、となっても、元の職場に戻れないのはなぜですか?

労働問題に巻き込まれた労働者は、多くの場合、精神的・経済的苦痛も同時に訴えているかと思いますが、うつ病などを抱えている方も少なくないはずです。

間接執行という方法は、精神的苦痛などで、一日いくら支払うように申立できるそうですが、そのような方法は、解雇や配転での不利益を被った労働者は、行使できないのでしょうか?
事例があれば、教えてください。

A 回答 (5件)

労組の方でしたら、労働委員会へ不当労働行為に対する救済申し立てというのもありますよね。


労働組合でしたら、こちらの方が使いやすいかと。
つまり、労働組合の委員長などを意図的に飛ばしたとすれば、
「どこどこの職場への復帰させよ」との命令が出ます
(肝は、会社は移動の必要性を立証してくるのでそれを崩さなければ
なりませんが)

オリンパスの件は金銭補償以外どうしようもありません。
ただ、労組ならば、団体交渉の結果として、質問者のような
希望をかなえることもできるでしょう。
労働組合の力の問題ですね。

この回答への補足

>オリンパスの件は金銭補償以外どうしようもありません。

この場合、公益通報者保護法に該当するように思うのですが、
不利益な扱いとして、元へ戻せ、と求めるのは無理でしょうか?

せっかく公益通報者保護法ができたのに、罰則規定がなく、
ただ、裁判で争うだけ、というのは、何のための法律だろう、と
考えてしまいます。

職場側にとっては、労働者をどうにでもできそうですね。

労働組合も最近は弱体化しており、あまり期待できそうもありません。
加入しようとする者もほとんどいません。

配転は認められない。
解雇は認められない。
といった判決が出ても、元の職場へ戻れないのでは、
泣き寝入りのようにも思います。

いい方法があれば、教えてください。

補足日時:2009/03/03 18:57
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解雇の効力を争う方法は3つあります。


解雇無効確認
労働契約上の地位確認
賃金支払い請求(将来への)

で、どれでもよいのですが、現在の判例法理ですと
就労請求権が認められていないのです。
会社は労務の提供に対し、賃金を支払わなければならないのですが、
何の仕事を命じるかは会社の自由だからです。
(職種限定契約ならその職種の範囲で自由)
ですから、会社は何もさせなくても賃金さえ支払えばよいのです。

職場に戻る方法として昔は、仮処分の申し立てが使われて
いたと聞いたことがあります。(職場復帰のための)
しかし、東京地裁が認めない取扱いにしたことによって
いまはほとんど使われていないそうです。
ただ、理屈上の話ですが、仕事についていないと能力が落ちることが
明白な職場などでは仮処分が認められる余地があるとも思えます。

この回答への補足

>現在の判例法理ですと
>就労請求権が認められていないのです

そのような労働者側に不利な場合があるのですね。

ちょうど、下記のようなニュースが配信されているのを、目にしました。こんな場合、労働者は、永遠に元の部署に戻る方法はないのでしょうか? あまりに気の毒です。
私は、従業員200人ほどの職場の、労働組合支部長なのですが、
他人事とは思えません。
何か、いい方法はないものでしょうか?


上司告発で不当人事 男性救済申し立てへ オリンパス
2月27日15時48分配信 産経新聞


 大手精密機器メーカー「オリンパス」(東京)の男性社員が、社内のコンプライアンス(法令順守)通報窓口に上司に関する告発をした後、不当に配置転換されたなどとして、近く東京弁護士会に人権救済を申し立てることが27日、分かった。男性は「告発は社内規定に基づき取引先や会社のためにした。対応を許せない」としている。

 申し立てるのは、同社で精密検査システムの販売を担当していた浜田正晴さん(48)=東京都。浜田さんによると、同社の通報窓口責任者は、告発をした浜田さんの名前やメールを告発対象の上司や人事部に伝えていたという。浜田さんはオリンパスと上司に異動の取り消しなどを求めて東京地裁に提訴しており、係争中。

 浜田さんは平成19年4月、システム受注を有利に進めるため、上司が取引先の機密情報を知る社員を引き抜こうとしているのを知った。不正競争防止法違反(営業秘密の侵害)になる可能性があると考え、同年6月に通報、これを受けて同社は取引先に謝罪した。

 浜田さんはその後、この上司が管轄する別の部署に配置転換され、労働協約上、長期病欠者以外には適用されない人事評価を受けているという。

補足日時:2009/03/03 06:52
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takasi13さんは少し勘違いなさっているようですが、裁判所へ申し立てるのは
「解雇の無効」です。そして判決も「解雇を無効とする」というものです。
解雇が無効になって会社と労働者との雇用契約が復活するわけです。

雇用契約が復活したのだから、労働者は明日から会社に行って、
経営者に「出社しました。何をしましょうか」と言えばよいのです。
仮に会社から自宅待機を命ぜられても給料を支払わなくてはなりません。
会社との契約がある以上、社員は給料をもらう権利があります。

会社が給料を支払わなければまた裁判を起こせばよいし、労働者が必ず勝ちます。
まあ、普通の会社なら顧問弁護士とかがいますから、雇用契約が復活すれば
何かしらの仕事はさせるはずです。
そして、経営者と仲の良い社員に入れ知恵をして、この労働者を虐めて
自分から辞めるように仕向けるのです。

ここまでひどい会社なら、しがみ付いて働く価値はありませんよね?
.

この回答への補足

>雇用契約が復活したのだから、労働者は明日から会社に行って、
>経営者に「出社しました。何をしましょうか」と言えばよいのです。

これで、大丈夫なのでしょうか?
その記録をボイスレコーダーなどに録音しておけばよさそうですね。

アドバイスありがとうございます。

>そして、経営者と仲の良い社員に入れ知恵をして、この労働者を虐め>て自分から辞めるように仕向けるのです。

 こういうことは現実にかなりありそうですね。
その場合、また証拠を集めて、嫌がらせ(パワーハラスメント)訴訟
になるような気がします。

 今は、有名な企業でも、表沙汰になってないところで、こうした事態が相当起きているように感じます。
 しかし、辞めたところで、次の仕事がない。手に職もない。
 そんな場合、労働者はどうしたらいいのかな?と思いました。

現実に、大企業相手に裁判を起こしている人のホームページなどを拝見すると、解雇無効と同時に、精神的苦痛に対する慰謝料を支払え・・と
訴状にあり、うつ病や神経症などの診断を受けている場合が多い。

そうなると、精神的苦痛について、一日いくらを支払え、と間接執行ができるなら、職場側は、安易に退職をしむけるようなことはできない
だろう・・と思ったのです。

長くなりましたが、私の疑問は、このあたりの、判決の執行力なのです。 

補足日時:2009/03/01 21:14
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>労働裁判で、解雇無効の判決を得た労働者のことをテレビで見ました。


>しかし、職場側は控訴し、現在その労働者は無職であるとのことです。

このケースに限れば、まだ解雇無効の判決を勝ち取っていないから。


>私が聞いたところですが、解雇や配転を認めないという判決がおりたとします。ところが、元に戻すのは別問題だそうです。

もちろん、100%一致ではありません。会社がなくなっていたり、部署が統合されたり、事業縮小で部署が売られたり廃止になったりしていることもあります。工場を売却したのに、その判決が出たからと言ってその人だけのために工場を作って仕事を与えるわけにはいきません。海外事業部門を売却したのにその人のために海外事業部門を作るわけにはありません。
特に最近ともなれば、本当に会社の経営が厳しくて事業からの撤退や縮小を伴う違法解雇だったりするので、事実戻るポジションそのものが消えているケースがあるでしょう。
当時と事情が変わっていることを勘案して戻せるかどうかの妥当性は考慮されます。ただし、その事業部やポジションが無いような場合においては、それに相応する分の金銭をもらうなど別の補償を求めることができます。

この回答への補足

ご説明ありがとうございます。
確かに、その部署がなくなっていたりしたら、戻す場所がないですね。
配転した場合には、元の部署へ戻すに戻せない。
解雇した場合は、職場復帰はできても、労働条件の悪い部署で働かせて
本人が辞めざるを得ないようにしむけることができる。

>ただし、その事業部やポジションが無いような場合においては、それに相応する分の金銭をもらうなど別の補償を求めることができます。

 こういった金銭補償などができるのであれば、間接強制で、補償を求めることが可能かどうかが知りたいのです。

その職場の組織図などに、元の部署が残っている場合など、
間接強制で補償を求めることができれば、職場側は、元に戻さざるを得ないように思うのです。

補足日時:2009/03/01 21:04
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解雇を無効にする判決が出れば、元いた会社との雇用関係が復活するわけだから、
その労働者は会社に戻れますよ。
もし裁判をしたことで会社が労働者に不当な扱いをすれば、会社は再び訴えられます。
労働者が解雇や配転での不利益を被ったのであれば、会社に損害賠償を請求できます。
実際に私自身が裁判をやって勝っていますから。
.

この回答への補足

早々の回答ありがとうございます。
私が聞いたところですが、解雇や配転を認めないという判決がおりたとします。ところが、元に戻すのは別問題だそうです。

認めないという判決は、元に戻せ、という意味ではないそうです。

allwinnerさんは、どのようにして職場復帰されたのですか?

元に戻せ、という命令をさせるためには、間接強制があるのではないかと思って質問させていただきました。

補足日時:2009/03/01 19:15
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