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個人から法人になり、賃貸の名義を法人に変更しました。
大家さんのご好意で、解約せず名義変更だけでした。
上記につき質問を3つさせて頂きます。

(1)この場合、個人へ法人が敷金を支払うと前回の回答で頂いたのですが、仕訳について迷っています。下記であっていますか?回答お願いします。

・敷金を1万とした場合
【個人の仕訳】
名義を変更したとき
未収金10000/雑収入10000
法人からお金が入ったときに
預金10000/未収金10000

【法人の仕訳】
名義を変更したとき
支払手数料(敷金)10000/未払金10000
個人にしはらったときに
未払金10000/預金10000

(2)賃貸の損害保険料ですが、支払った3ヶ月後から名義変更をしたので、3ヶ月分を引いた金額を法人が個人へ支払えばいいのでしょうか?

(3)法人が支払った場合、個人は領収書を発行するべきでしょうか?
それとも説明ができれば必要ないですか?

以上になりますが、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

補足を読みました。

私の張ったリンクは見ていただいてないのでしょうか。

敷金は預け金であって返ってくる前提ですから金額がいくらだろうと経費にはなりません。礼金と勘違いしているようです。仮に礼金のことだとしたら支払い時の費用になりますが、最初の契約をした個人が負担すべき費用ですから、法人から金を受け取る理由はなくなります。
敷金が正しいのなら、経費に計上した申告が間違っていますので、修正申告が必要です。当初間違って経費にしたから今回は収入にするというのは通用しません。

損害保険については、保険の恩恵を受けるのは保険金受取人なのですから、恩恵を受ける者が費用を負担するのが当然です。個人が受取人である期間の保険料は個人が負担すべきであり、会社が受取人である期間の保険料は会社が負担すべきということになります。
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この回答へのお礼

ご回答にありましたリンクを拝見致しましたが、敷金について個人の際に税務署に確認をとっていただけに妙な自信があり自分の間違いに気付けませんでした。

やはり皆さんが言うように修正申告が必要と思い、管轄の税務署に確認をとったところ、金額が少額なので今回雑収入に上げるなら、修正申告の必要なしということでした。

今後このような単純ミスがないようにしたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/05 11:40

(1)について


個人については、支払時に損金処理をしてしまっている以上、その仕訳で止むを得ないでしょう。もっとも、原則は要修正申告であるのは、既存のご回答のとおりです。なお、その敷金については、敷金返還請求権を個人から法人へ譲渡したことになります(敷金が法人から戻ったことになるのではありません)。

法人については、すでにご回答のあるとおり、「敷金」などの勘定科目で投資その他の資産区分へ計上してください。なお、敷引が契約に盛り込まれているときは、その分は即時損金算入できます。

(2)について
どちらでも構いません。

保険料負担者と保険金受取人が異なること自体は、別に問題ありません(契約自由の原則)。したがって、保険料の負担を個人と法人とで按分しても、法人が全額負担しても、いずれでも全く問題ありません。

ただし、按分方法によっては、税務上不利になる場合があります。この点、「支払った3ヶ月後から名義変更をした」のでしたら、「3ヶ月分を引いた金額を法人が個人へ」支払うと、税務上の不利はないものと考えられます。

その3ヶ月間は個人が保険金を受領する権利を有していたのですから、その対価たる保険料は本来当該個人が負担すべきものです(保険金を受け取らなかったのは結果論でしかありません)。そのため、3ヶ月分を個人がちゃんと負担すれば、税務上の不利はないでしょう。

(3)について
どちらでも構いませんが、法人にとっては領収書を受領したほうが無難でしょうね。もちろん、現金出納帳その他の資料で説明が十分にできそうなら、別に必要ありません。また、銀行振込の場合には、領収書は無くても構いません。
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この回答へのお礼

敷金について個人の際に税務署に確認をとっていただけに妙な自信があり自分の間違いに気付けませんでした。

やはり皆さんが言うように修正申告が必要と思い、管轄の税務署に確認をとったところ、金額が少額なので今回雑収入に上げるなら、修正申告の必要なしということでした。

法人ではこのような単純ミスはないようにしたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/05 11:48

#3です



ふと思いつきましたが、礼金と勘違いされてますか?

http://www.npoweb.jp/modules/faq/index.php?conte …

・敷金は、基本的に将来返還されるものですから資産になります。

・礼金は、返還されないものですので基本的に経費ですが、礼金の効果が通常1年以上にわたるため、法人税法では繰延資産となり、5年(更新時に更新料を支払うことが明らかであるものは更新までの期間)で償却していくことになります。ただし、20万円未満の繰延資産については、支払時の損金とすることができます。
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この回答へのお礼

敷金について個人の際に税務署に確認をとっていただけに妙な自信があり自分の間違いに気付けませんでした。

やはり皆さんが言うように修正申告が必要と思い、管轄の税務署に確認をとったところ、金額が少額なので今回雑収入に上げるなら、修正申告の必要なしということでした。

今後このような単純ミスがないようにしたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/05 11:52

個人事業主として契約されたときの元々の仕訳があるはずですが...



敷金は「預け金」(保証金)として仕訳されませんでしたか?

過去の仕訳

敷金1万円/現金1万円...とか

貸借勘定に「敷金1万円」としての残高が残っているはずですが...
言わば債権(貸付金)の性質です

で有れば

個人事業としては

現金1万円/敷金1万円...で敷金の残高が消滅しますね

法人としては改めて

敷金1万円/現金1万円

でお終いの話でしょう
賃貸契約が無くなり精算するまでは敷金は10年でもそのまま残ります
(契約によっては償却して無くなることも有りますが...)

>賃貸の損害保険料ですが、支払った3ヶ月後から名義変更をしたので

保険会社で名義変更が出来ましたか?
個人解約+法人新規契約になりませんでしたか?

>個人は領収書を発行するべきでしょうか?

その程度なら(敷金移行)覚え書きでも書いておかれればいいのでは?

一々未払や未収を計上しても面倒なだけでしょう

>支払手数料...雑収入

経費ではありませんので間違いです
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この回答へのお礼

詳細にご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/03/05 11:53

(1)について


・個人の仕訳
個人事業で敷金を払ったときには経費にしなかったはずです。
敷金(資産科目)/現金預金
として処理したはずで、その敷金が大家ではなく法人から戻ったというだけのことなので、
現金預金/敷金
として処理することになります。損益には影響しません。

・法人の仕訳
実際に支払うまでは仕訳は必要ありません。また敷金は礼金と異なり費用ではないので「支払手数料」で計上するのは誤りです。
敷金(資産科目)/現金預金
とします。

http://www.npoweb.jp/modules/faq/index.php?conte …

(2)について
契約上の受取人が個人のままなら会社に保険金が下りるわけではないので会社が保険料を負担する必要はありませんから、会社が個人へ損害保険料を支払う理由がありません。契約者と受取人を会社に変更したなら会社の経費になります。

(3)について
会社と経営者の間の取引ですから、実際に受払いがあったかどうかを客観的に証明するためには振込みにしたほうがいいでしょう。そうすれば銀行の領収書(振込控)が証拠になります。

この回答への補足

ご回答いただきありがとうございます。

(1)についてですが、敷金は20万未満だったので、事業分を全額損金算入しております。
そのため、今回、雑収入で計上しました。
この場合は、質問の仕訳であっているのでしょうか?

法人の仕訳についてですが、
20万未満であっても経費にできないのでしょうか?

(2)損害保険の名義を法人に変更した場合、個人名義で3ヶ月経過しているので、その分の負担はやはり個人がもつべきなのでしょうか?
それとも法人がすべて負担していいものでしょうか?

ご教示ください。
宜しくお願い致します。

補足日時:2009/03/03 00:43
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