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- 回答日時:
申告納税と賦課課税は確定手続きに関する区分です(国税通則法第15条第1項、同法第16条)。
源泉徴収による国税は手続きを要しない税なので(国税通則法第15条第3項)、賦課課税ではありませんし申告課税でもありません。
回答有難うござます。
なるほど、税を確定する方法と徴収する方法を混同していたようです。
例えば、地方税は基本的に賦課方式ですが、その徴収方法には、普通徴
収と特別徴収があるということですね。
所得税の場合は申告課税であるとして、その徴収方法には、地方税でい
うところ特別徴収(源泉徴収)があるわけですが、申告時に支払う方法
は何と表現されるのでしょうか?
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