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すでに家が建っている1つの土地にもう一つ家を建てる場合について教えて下さい。
(1)そもそも1つの土地に2つ目を建てていいのでしょうか?
2つの面積を合計した建ペイ率・容積率が範囲内であればよいのでしょうか?
(2)渡り廊下でつなぐと増築扱いになるのでしょうか?
逆につながないと新築で申請するのでしょうか?

などその他関連する法規関係も含め教えて下さい。。。。

A 回答 (3件)

市街化調整地域だと、分筆作業がまず最初に発生します。



市街化地域だと、例えば「○○番地の一部」として新築が出来ます。
予めの敷地分割登記はいりません。
但し、その建物を建てたい敷地に公道への接道条件が適していないとまずいんです。
当然、敷地分割した範囲での建ぺい率や容積率は満足していないといけないです。
不思議と敷地分割後での既存建物が建ぺい率や容積率に不適格となったとしても既存建物については御咎めなしであったりするので、新築物件にのみ照準を合わせた計画ができちゃったりもします。

渡り廊下だと増築でしょうけど、事情がゆるすなら新築の方がいいのではないでしょうか。

また、建てたい建物に浴室かキッチンのどちらか一方がなければ「はなれ」として同一敷地内での増築「別棟」扱いができたりします。
これは、どこの行政も統一見解と思います。
私はここ3年くらいで「はなれ」として5件くらい確認済を降ろしています。
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専門用語で「可分、不可分」と言いますが1つの敷地に1つの用途の建物(家なら家1軒)が建てられます。


2件を建てる場合は敷地を分けなければなりません。

幾ら大きくても渡り廊下で繋ぐと一つの家です。台所やお風呂が複数あっても何百坪でも1軒の家扱いです。

母屋に対して離れ座敷は認められますが、トイレはあっても良いですが、お風呂や台所などが付いていると独立した家とみなされ2軒扱いになります。

2軒の家を建てる場合は登記上で分筆の必要はありませんが、図面上で敷地を分けて、それぞれ道に接し、建蔽率や容積率、高さ制限などを満足させる必要があります。
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(1)たてらんないです。



そこで一般に敷地内に任意の線を引き2つの敷地を作り上げた上で建てる「敷地分割」の方法をまず模索します、必ずします。

接道や面積で問題が出れば増築を考えるでしょう、考えます。
(渡り廊下って増築ですよ)

ものすんごい数の同様の質問があります、見て下さい。
「敷地分割」あたりで検索すると見つかるでしょう、見つかります。

親切な人が詳しく回答してくれると思いますけれどたいむあっぷ!。
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