予算関連法案が衆議院で再可決されました。高速道路地方休日1,000円も1月前後で実施されるようです。
しかし今回の割引はETC車限定です。法の下の平等(憲法14条1項)に違反しないでしょうか?
もちろん、合理的な区別が許されることは知っています。そしてETC車については、料金収受コストが下がると思われることから、ある程度の優遇は許されるでしょう。
しかし例えば5,000円の料金が1,000円となった区間などでは、はたして合理的だと言えるでしょうか?料金収受コストは、せいぜい通行料の1、2割ですよね。また、今回の割引の主旨は景気対策です。ETC車に限定される必然性がありませんし、技術的にも発券日時が記録されていますから、非ETC車でも特定の日時に限った割引は可能です。
割引をETC車に限定することが、法の下の平等に反しないのか、理由を添えてご回答下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
いろいろと疑問は感じますが特に疑問を感じたのが
No2の人に対しての
>>これは純然たる私人間の問題ですよね?株主の優待は、株主の実質的会社所有者性や株式の魅力向上などから合理化できると思いますが…。
ETC車、非ETC車がある特定の1人を指すならその通りだと思いますが、ETC車、非ETC車は1人をさす単語じゃなくて、数としては複数の人がいますよね。
ETC車で普通車なのにその中で値段が上下するなら法の下で平等ではない!といえると思うのですが、ETC車に乗っている人に対して優遇するなら私はなんら問題ないと思うのですが。(大多数いますし)
これが平等でないなら、市によってその市特有の条例とかも平等ではない。違反だ!となると思います。
ETC車1000円の法案も、広い地域での条例と捕らえればいいんでは?
この回答への補足
>>大多数います
高速道路を現に通った車の中だとそれなりに普及しているようですが、自動車全体の中ではまだまだ搭載していない車の方が多数派です。
>>これが平等でないなら、市によってその市特有の条例とかも平等ではない。違反だ!となると思います
自治体によって条例が違うのは、憲法が各自治体に条例制定権を認めているからこそ正当化されるのではないでしょうか。
ETC搭載車は料金収受のコストが下がると思うので、ETC割引自体を否定するつもりはありません。しかし今回の割引は、景気対策が趣旨のはず。ETCを搭載していない国民をのけ者にするのは合理的でしょうか?景気対策とETC普及は別問題だと思います。
No.5
- 回答日時:
いや、面白いこと考えますねぇ。
きっと、判例は、明白性の基準(著しく不合理であることが明確でない限り、合憲)を持ち出して、合憲とするんじゃないでしょうか?
経済的施策ですし、違憲方向には持って生きづらいですよね。
理由としては、(1)権利の性質が経済的自由(何の権利なんでしょうね?営業の自由とも言い切れないし・・。)、(2)ご指摘の通り、コスト面の問題、(3)目的として、景気対策だけでなく、ETC普及目的もある、(4)ETC設置によって比較的容易に区別を解消可能、(4)そして、何より、規範が「著しく不合理でない限り・・」を使う限り、まず、違憲となり得ないという点ではないでしょうか?
非常に面白い問題だと思います。
世の中には、色んな方がいますから、実際に憲法訴訟を起こす方がいるかもしれませんね。
あるいは、定額給付金の支給額の差(65才を基準に、13,000円と20,000に分かれる)も14条違反の問題は出てくる余地がありますし。
大変、勉強になりました。
No.4
- 回答日時:
合憲だと言えます。
そもそもETCと法の下の平等がいかなる関連があるとのご質問が不明です。
ETCは誰でも利用できますので、付けたい人は付ければいいですし、付けたくない人は付けなくても良いのであって、なんら平等性を欠いていません。
当初は支払いがクレジットカードのみであり、そうなると破産宣告した方や何かの事情でクレジットカードが発行されない方はETC割引の恩恵を受けられない物の、カードの発行の問題とETCの割引は本来全く関係が無い話なので、これは平等性を欠くと言えるでしょう。
しかし現在では預託金を入れることで、ブラックの方にもETCカードを発行する制度があるため、ETCの割引に当たっては平等性を欠いていません。
よく勘違いされる方が多いのですが、憲法が定める権利とか自由というりは絶対無制約ではなく、あくまで最低限の基本的人権を保障しているに過ぎず、金持ちか貧乏人かという問題はその人の努力の問題です。
憲法ではこれら権利を不断の努力により維持しなくてはならないと定められています。
つまり、行政が制度として行うべき道路政策は生活道路など最低限の物であり、高速道路は「高規格道路」と言うようにオプションです。
金を払いたくないのなら一般道で行けばタダですし、これは最低限の制度であり国が保障する道路政策と言えるでしょうが、オプションである高速道路まで平等性の概念が当てはまるのが疑問です。
No.2
- 回答日時:
>今回の割引はETC車限定です。
法の下の平等(憲法14条1項)に違反しないでしょうか?何ら問題はありません。
「法の下の平等」は、あくまで法律内での平等です。
「A市では乳児検診が無料だが、B市では二人目から無料」
これも、何ら違法性はありません。
百貨店で「株主優待セールがあり、株主と株主でない者は価格が異なる」
これも、何ら違法性はありません。
第二回商品券ばら撒き(定額給付金)「12000円と20000円の支給額差」
これも、何ら違法性はありません。
「国民年金受給月額60000円と、年金未納で受給資格が無い老人は生活保護受給月額130000円」
これも、何ら違法性はありません。
法の下の平等は「義務を果たした上で、権利を主張できる」事が原則です。
優待セールに行きたければ株主になる・メンバーになる、道路料金を安くしたければETCを取り付ける。同じ事です。
質問者さまの意見も多少考慮しているようで、各高速道路会社では「無料ETCキャンペーン」を行っていますよ。
私も、総費用ゼロ円(逆に3000円の商品券ゲット)でETCを設置しました。
この回答への補足
>>「法の下の平等」は、あくまで法律内での平等です。
法内容の平等は含まれませんか?あと、法律になっていなくても行政機関には国民を平等に取り扱う義務があり、これも憲法14条1項の保障に含まれるのではありませんか(平等権)?
>>法の下の平等は「義務を果たした上で、権利を主張できる」事が原則です。
ETCの設置は義務なんですか?
>>優待セールに行きたければ株主になる・メンバーになる
これは純然たる私人間の問題ですよね?株主の優待は、株主の実質的会社所有者性や株式の魅力向上などから合理化できると思いますが…。
今回の「地方休日1,000円」の、法的根拠が今一つよく分かりません。法律に基づかないで実施するのでしょうか?根拠規範の名前さえ分かれば、原典をチェックするのですが…。
No.1
- 回答日時:
問題ないんじゃないでしょうか??
もともとの適用の条件として、ETCがあったのであればそういう事で問題ないですよね?
景気対策としてとらえるのでも、ETCを装着することによりそのサービスが
受けられるのであれば、ETCの普及にもつながりますし、装着率が増えれば、
渋滞の緩和にもつながっていくのでは?
もし、そこに不平等を感じるのであれば、住宅ローン減税も、出産一時金も
当てはまるのでは?
逆に、酒税や、たばこ税などもその徴収が不平等ですよね?
この回答への補足
今回の割引の主旨は、渋滞緩和ではなく景気対策ですよね?景気対策が趣旨なら、ETC車に限定する合理的な理由がないのではないでしょうか?
合理的な区別も、今回のように行き過ぎれば違憲となるのではないでしょうか。たとえば、障害者の公務員優先任用。1割を障害者枠を設けても合憲でしょうが、7割としたらいかがでしょうか?
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