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現在海外在住で今年10月に出産予定です。
配偶者は外国人で基本的には海外で生活しているため、日本の住民票は抜いているので現在は国保未加入です。
出産前(妊娠8,9か月頃)に日本に帰国して、その時に住民票を戻して国保に加入し出産後に出産育児一時金を申請したいと考えておりますが、出産までの加入期間が短い等の理由で申請できないということはありますでしょうか?
この件について私の日本の居住地域の市役所に問い合わせたところ、そんな問い合わせを受けたことがない様子で、はっきりしないしどろもどろな回答で、「まぁ・・早めに加入なさって下さい」というものだったためどうしたらいいのか困っているところです。

これによっては帰国時期を早める必要がありますため、出産育児一時金受領のための最低加入期間というものがあるのか、あれば何か月加入していればいいのかご存じの方がいればぜひ教えていただきたいと存じます。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

最低加入期間は聞いたことはないですのでもらえるのでは?



日本の企業で、厚生年金の扶養に入ってないのでしょうか?
入っていればそちらから出ますよ。

もし、現地企業などで、年金、健保未加入でしたら、問題は年金の支払い義務です。但し収入はないので減免申請ができると思いますが。
必ず、減免申請を忘れないように。

国保も日本で無収入ですと、ただ同然です。
それでも、1円でも安いほうが良ければ、なるべく月の初めから住民登録をして月末29日ないし30日(月末でない日)に住民登録抹消をすれば、その月は負担ゼロとなります。
裏を返せば、1ヶ月のうちに入れ出しをすれば無料となるのです。

もし、前年収入がそこそこある方ですと、国保と年金高いですよ。

海外にいる間は、年金のカラ期間となるのはご存知ですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私もいろいろ調べてはみたのですが、最低加入期間の規定というのはないようですね。
毎回国保加入時には国民年金も付随してきますので、負担は大きいのですが払ってきておりましたが、減免申請というものがあるのですね。
早速調べてみます。
また海外在住期間は年金のカラ期間になるのですね。今ままで10年以上年金を納めてきましたが、海外在住のまま払いつづけるもの負担だし、しかし10年分を捨てるもの惜しいし・・と悩んでいましたがカラ期間と聞いて安心しました。
いろいろ勉強になりました、どうもありがとうございます。

お礼日時:2009/03/09 22:02

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