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現在、失業中で失業手当をもらっています。
ところが病気をしてしまい、就職活動ができなくなりました。
傷病手当というものの存在をしり、これを申請しようと思うのですが
ハローワークに聞いたところ、これは失業手当の給付期間から傷病手当は
引かれていきとのことです。
しかし私の持っている本によると、傷病手当をもらっている期間は失業手当の
給付期間からひかれないとあります。

これは本が間違っているのでしょうか? ちなみに本は傷病手当と傷病手当金を
間違えているわけではありません。

A 回答 (2件)

失業保険の受給中に、病気になった場合は仕事ができない状態の為に、失業保険は支給されず、代わりに傷病手当が支給されます。


傷病手当は、失業保険の受給資格者が継続して15日以上疾病や負傷で職業につくことができない為に、基本手当の支給を受けることができない日について、基本手当と同額が支給されます。

傷病手当金は、健康保険から支給されるもので、この傷病手当てとは別です。

下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www1.odn.ne.jp/~caz63250/musyoku/kyuuhu.h …

参考URL:http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/koyou_s …
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この回答へのお礼

ご教授ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2003/02/19 14:22

厚生労働省労働基準局労働保険徴収課編「労働保険の手引」


雇用保険の給付、傷病手当の支給 より引用
「傷病手当の日額は基本手当の日額と同額であり、その給付日数は、その者の所定給付日数からすでに支給された基本手当の日数を差し引いた日数を限度としています。」
ということだそうです。m(_ _)m
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この回答へのお礼

ご教授ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2003/02/19 14:22

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