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積立投信での所得(分配金)は、主収入(就労)の年間所得と合算し、所得税控除(住宅ローン控除)を受けることができるのでしょうか?
いろいろ調べてみているのですが、どれも難しく書かれており、いまいちピンときません。
また、新税制に伴う買付のタイミングはいかがなのでしょうか?
有識者の方アドバイスをお願いできるでしょうか?
ちなみに私が、積立投信しようとしているのは、日経225連動型で、配当は年1回です。
ご教授のほどよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

よくわからない、とくに括弧書きが意味不明ですが、分配金から源泉徴収された税金を取り戻したいということなら、それは、あなたの所得しだいです。

所得が低ければ戻るし、高所得者なら追加して納税するようになります。

まとめ買いでなく、積み立てで買い付けするなら、早く始めるほうがよいでしょう。とくに、インデックス投信ですから、早いほうがお勧めです。

この回答への補足

質問の意味が分かりにくく・・・すいません。
住宅ローンにおける所得税控除の対象として、
分配金と仕事で源泉徴収された所得税を合算ができるかどうかです。

補足日時:2009/03/09 13:57
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年一回の分配金は、「分配金再投資型」じゃないですか?


もし分配金再投資型なら、分配金が手元に入りませんから「収入」になりえません。

積み立て投資しようとしているのに、分配金受け取りなんて意味不明ですし、そもそも年一回だけ分配金受け取りの投資信託ってあるんでしょうか?

ちなみに、確か不労収入(投信の分配金とか株の売却益とか)は他の所得と合算できないはずです。

新税制は確か、損益そのものを合算出来るだけの話ですので、買い付けのタイミングには全然関係ない話だと思います。
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要は、国税庁の確定申告書作成コーナーで必要事項を入力してみればわかります。

そのほうがいいのではないでしょうか。
あと、マネー雑誌の確定申告特集に載っていると思います。
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源泉徴収された税金は、配当所得にかかるものです。


所得税の損益通算が出来るのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得だけです。
所得控除からの観点では、住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)と配当控除は別のものです。
日経225をインデックスにしているファンドなら、一般的には年1回の分配金が出ると思います。分配落ち後の純資産が個別元本を割るようなら(つまりは、利益でなく、自分のお金を分配金として受け取る場合)分配金には課税されません。特別分配金になります。利益から分配金が出るようなら、普通分配金として課税されます。
税金の控除より、キャピタルゲインを狙うのが株式ファンドを選択された理由ではないでしょうか?
私も積立で同様のファンドを持っています。分配金は再投資を選びました。だって、追加投資の手数料がかからず、口数が増えるのはうれしいですよね。申告不要の特定口座ですので、当然配当控除はありません。
日本株式・・・頑張ってもらいたいものです。
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