No.3ベストアンサー
- 回答日時:
個人事業の場合、従業員が5名以上なら社会保険事務所をチおして社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要がありますが、それ以外は、本人(従業員)が、既に加入している国民健康保険と国民年金を継続することになります。
その従業員が、前に勤務先で社会保険に加入していて、退職後にZUZUCHOKOさんの処で働くことになった場合も、本人が国民健康保険と国民年金に加入の手続きをすることになりますから、ZUZUCHOKOさんのところではなんの手続きも必要有りません。
当然、保険料も本人が全額負担することになります。
労災保険と雇用保険は、従業員が1名でもいれば、強制適用事業所となり、加入する必要があります。
労災保険は労働基準監督署で、雇用保険は職安で手続きをします。
労災保険は、事業主が全額負担、雇用保険は両者が負担します。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/02/20 23:49
とても丁寧なご説明ありがとうございます。
保険関係は本などを見てもわかりにくく、特に国保や国民年金に関してはあまり記載されていなかったので困っていました。参考にさせていただきます。
No.2
- 回答日時:
国民健康保険・国民年金については、事業主負担はありません。
したがって、社会保険事務所での手続きは不要です。
雇用保険は、1人でも雇っていれば強制加入となります。
あなたの事業所を管轄する職業安定所での手続きとなります。
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