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続いて失礼します。
本を見ると、一旦都市計画法の道路とされた以上は、一般公衆の通行を妨げることはできず、これを通行する者の目的が何であれ、その目的が違法であるなど特別な事情がない限り通行制限はできないと書いてありました。
例えば大型店舗の建築目的で敷地内に開発道路を造った場合、夜は店が閉まるので一般公衆の通行はありませんよね。
こうした場合所有者は所有権に基づき道路の維持管理のために店が閉まった後の夜間のみ、バリケード等で封鎖することはできるのでしょうか?
また、敷地内の開発道路が公道2本に挟まれるように通り抜けできる場合はどうでしょうか?(新しく計画している開発道路を通らなくても抜ける道はある場合)

A 回答 (5件)

都市計画法で開発された道路であれば、道路幅員は、4m以上あるはずですが?何故、4m未満(2項道路)で開発されたのでしょうか?



>道路の管理が民間

私道という事でしょうか?

私有地に、道路を設置している場合でも、建築基準法上、通行制限を
設けることは、想定していないと思いますので、原則無理と思います。

しかし、実際、通行制限を設けている道路(私道)は、存在します。

多分、建築基準法以外の法律を用いて通行規制をしていると思われます。
民法は、解釈上、争う余地が残っている条文ですので、民法を使っていると思います。
(道路維持管理の権利と通行権の争いでしょうか)

民法に詳しい人(弁護士さんとか)にご相談される方が良いと思いますが、解釈は分かれると思います。
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>都市計画法(開発行為によって造られた道路、42条1項2号の道路です。



都市計画法33条の開発行為ですか?
だとしたら42条1項5号(位置指定)道路でしょ!

 
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>42条1項2号道路の通行制限



都計法の32条協議の管理者協議により
用地を市町村に帰属しない
及び
管理者も市町村にならない場合は
管理者が通行権を決めれば良い。

>民間が管理しようが32条協議で行政が管理

行政が管理する場合は
用地は帰属(寄付)後に
市町村議会の同意を得て
市町村道で道路認定します。
議会案件です。
http://www.pref.nagano.jp/jyuutaku/kentiku/kaiha …
なお
都計法29条は
同法32条協議成立後じゃないと
提出できません。
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#1のcyoi-obakaです。



という事は、42条1項2号の道路ではなく、敷地内の道路状に整備された空地ですネ!
例えば、ディズニーランド内の道路の様な物ですか?
であれば、可能でしょうネ!
 
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この回答へのお礼

敷地内の道路状に整備された空地ではありません。都市計画法(開発行為によって造られた道路、42条1項2号の道路です。)

民間が管理しようが32条協議で行政が管理することになろうが、敷地内に設けようが行き止まりだろうが42条1項2号の道路ですよね?
勉強不足で解釈の仕方が間違ってたらごめんなさい。

お礼日時:2009/03/08 23:54

今晩は cyoi-obakaです。



これは原則無理ですネ!
ただ、開発地内の道路を人や軽車両(自転車)のみの通行の為と規制する事は可能であると判断できます。

以上です。

この回答への補足

cyoi-obakaさん、こんばんは。
開発道路の管理が民間で、しかもこの道路は行き止まり、この店だけに使われるものでも無理でしょうか。
この道に他の敷地は全く接していない場合です。

補足日時:2009/03/08 22:06
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