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消費者金融の過払い請求を考えていますが、ウェブでいろいろ検索をして調べていましたら、完済分だけでなく借入途中でも過払い金が残金を超えていたら、完済になり任意整理の扱いにならないというものでした。
以前、調べたときは借入中の過払請求をすると、残金が¥0になっても個人情報に載ることになってしまうというものでした。
知人の弁護士に聞いても同じ事を話していました。どちらが正しいのかお分かりになる方、教えて下さい。

A 回答 (4件)

残債がある状態で過払い金返還請求をした場合は、「契約見直し」という情報が信用情報に記載されます。

少し前までは「債務整理」という記載になっていました。しかし、過払いが発生しているという事は法的債務はすでに無いのすから、実際には「債務整理」をしたわけではないので、「契約見直し」という記述に2年ほど前に変更されています。「契約見直し」は事故情報ではありませんので、サラ金が加盟する全情連以外の信用情報機関からは見えません。信用情報に影響があるとすれば、またサラ金からお金を借りる場合だけではないでしょうか。

そもそも、過払いが発生しているという事は債務は0を通り越してマイナスになっていて、逆に消費者金融側にお金を貸し付けている状態です。ですから、貸し付けているお金を利息を付けて返還してもらうことが、法律的にも認められているわけです。
消費者金融側の違法金利での約定残は法的には全く意味のない数字です。法定金利で引き直して過払いが発生しているのなら、約定残の有る無しは関係ありません。どちらも法的債務は消えているのですから、完済している人は残債がある人よりも過払いが多いというだけです。
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この回答へのお礼

丁寧に回答をいただきありがとうございました。
参考にさせていただき、自身でも更に調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/09 10:43

契約中の過払い請求で残債が0になった場合、全情連では契約見直し+完済


と記載されます。

この契約見直し+完済を次の融資先業者が見てどう判断するかです。
債務整理したから事故者には貸さないと考えるか、
完済なら今の債務は無い、ならば融資しようか、
と考えるかですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
次に融資を受ける場合の事を考えたら完済してからの過払い請求にしたほうが良いという事ですね。

お礼日時:2009/03/09 16:40

>完済分だけでなく借入途中でも過払い金が残金を超えていたら、完済になり任意整理の扱いにならないというものでした



へぇ~。#1回答と同様に、初めて聞きましたね。

グレーゾーン金利は、ブラック金利ではありません。
過払い請求を行なう債務者も、この金利を納得した上で借金をしています。
利息制限法・出資法と、二重の法律を存在させた金融庁(旧大蔵省)の責任は重大ですが・・・。

任意整理扱いになるかならないのか?
確実なのは「弁護士から、質問者に対する借金整理を受任した」と各債権者に通知が届いた時点で各個人信用情報機関に「ブラック殿堂入り」する事は間違いない様です。
つまりり、債権者側からみると「任意整理(債務整理)・金融事故」扱いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
情報が記載されるのは「全情連」だけのようですが、
自身でも再度よく調べてみます。

お礼日時:2009/03/09 10:57

> 任意整理の扱いにならないというものでした。


これが書かれていた所が信用できて、書かれている情報が確実であるという実証が必要でしょうね。
聞いたことがありませんし、実際の多数の体験談と異なりますから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
自身でも再度、調べてみようと思います。

お礼日時:2009/03/09 10:49

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