誕生日にもらった意外なもの

2年半前に私の浮気疑惑が発覚し、その1年半後に調停離婚をしました。きっかけは浮気疑惑でしたが、離婚理由としては法律で規定されている『継続しがたい~』として決着がついております。
後、半年ほどで発覚後3年になりますが、元妻から慰謝料請求されないためには時効の援用が必要なのでしょうか?

私に対しては、調書に『今後一切の金銭授受は行わない』といった内容が記載されているので無理だと思うのですが、相手については可能性があると思っています。ただ、不貞行為の事実については認めていませんので(実際になし)、不要なのかな?と思う部分もありご質問させていただきたく書込みいたしました。

どなたか詳しい方、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>元妻から慰謝料請求されないためには時効の援用が必要なのでしょうか?



援用するのは請求が実際にあってからでOKです。

相手の慰謝料などの損害賠償請求権が、時効により消滅してるのにもかかわらず相手から請求があった場合には、内容証明郵便などで時効を援用しますので請求にお応えできません。という主旨で返せばよいでしょう。

不倫などの損害賠償請求の場合は、いつからを時効の起算日にするのかが、判断が分かれる場合があります。

発覚後3年では、時効なのかどうか微妙になる可能性があります。

請求も無いのに相手に時効のことを言って、寝た子を起こしてもいけません。

放っといて、言ってきたら援用するのが良いと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>請求も無いのに相手に時効のことを言って、寝た子を起こしてもいけません。

正直、この部分が気になっていましたので、納得できました。
3年の起算は、元妻が相手側にはじめて接触した時(慰謝料請求をしようとした)で、一応証拠になるものがあるので大丈夫かと思います。

また、分からない事がありましたらご相談の書込みをさせていただくかと思いますが、その時はよろしくお願いします。

お礼日時:2009/03/10 11:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!