No.1ベストアンサー
- 回答日時:
債権差し押さえしてしまうと、本来の債務者は取立てをできなくなるわけです。
差し押さえ債権の履行期限はいつですか。
その期限を過ぎた取立ては、債務者の承諾がいりませんでしょうか。
今日、債務弁済がされた場合には、今日までの損害金が計算されますが、一年後に債務弁済がされた場合には、一年分の損害金が増加します。
この損害金は債務者が「ああ、ええですよ」と言ってるわけではないですよね。
取立てが遅れれば遅れるほど、損害金が増えるわけですから、取立てを裁判所に禁止されてる債務者は「はよしてくれや」というのが筋でしょう。
「陳述は理解しました。私には定期預金の満期日まで取立てを待ってもいいという権限がありません。本来の債務者に平成22年10月1日支払でもいいかどうか、そちらで許可を取ってください」
が正解だと思います。
ご回答ありがとうございます。
請求債権は期限のない債務です。
定期預金の満期日の期限の利益をもっているのは、第三債務者たる銀行ですよね?
だから、本来の債務者の許可云々というよりは、第三債務者の問題ではないでしょうか。
たしかに、ご指摘のとおり、債務者の利益もあるわけですが、そのあたりを『専門家』の方は、どのように処理されているのか、ご教示いただけると幸甚です。
No.2
- 回答日時:
銀行の実務では,定期預金は,預金者において,解約請求権がない預金と扱われています。
約款上,定期預金の期限前解約は,銀行がやむを得ないと認めた場合にしかできず,解約の請求に応じるかどうかは,銀行の自由だとされています。定期預金を差し押さえた債権者の立場も,預金者よりも強い立場に立つわけではありませんから,差押え債権者といえども,定期預金を解約することはできないことになります。
したがって,取立は,定期預金の満期まで待たなければならないことになります。
ご回答ありがとうございます。
預金者よりも強い立場に立つわけではない・・という視点、たしかにそうですね!!
でも、自分の定期預金は、定期預金の金利を放棄して、普通預金と同じ金利にすれば解約可能です。
定期預金の満期まで待たなければならない・・としたら、債権回収や紛争の解決は困難になります。それなのに、仮差押えや差押において、差押の順序が、定期・普通・当座の順になっているのはおかしいような肝します。
第三債務者の立場でお仕事をされていらっしゃるのでしょうか。実務ではどのような取扱なのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
補足します。
自分の定期預金が自由に解約できるということですが,これは一般の銀行取引約款の規定とは違います。前にも説明したように,約款上は,銀行が「やむを得ないと認めた」場合にのみ解約ができることになっているのです。参考url は,ソニー銀行の定期預金約款ですが,他の銀行でも変わらないはずです。
差押えの順序が,定期預金→通知預金→普通預金→当座預金となっているのは,差押えによって,債務者を潰さないための配慮(法律上の要求ではありませんが,実務の取り扱いです。)です。差押えという公権力の行使によって,当座預金を最初に押さえて,そのため債務者が倒産したとなると,これは,過剰な公権力の行使との非難を免れませんし,そのような公権力を行使させた債権者も,下手をすると不法行為責任を問われかねないのです。
法律の世界は,バランスです。強制執行だからといって,債権者の都合ばかり考えることはできないのです。
定期預金の満期まで待たなければならないということですが,それ以外に財産がなければ仕方のないことです。
参考URL:http://moneykit.net/visitor/stpl/stpl63.html
No.4
- 回答日時:
請求債権は期限のない債務??
役務提供を求める債権ですか。
ならば期限がないかもしれませんが、金銭の支払を求める債権での「履行期限がない」のは、私には考えられませんが。
なぜなら履行期限が過ぎていないなら、請求されることがありません。請求がされないのですから、債権者が債務名義を取れたとしても(技術的に、手続き的に、内容的にできるなのかぁ?)取立てができません。無意味です。てっぺんから「なにをしてるのか」わからん行為です。いつしてもいいからね、としてるものに、早よせんかいわれぇ、というわけですから、裁判所が債務名義を出すこと自体が難しいのでは。
ところで、第三債務者の定期預金を差押さえしたというなら、第三債務者の陳述を待つまでもなく、履行期限は定期の満期日です。正確には定期の満期日と解約の日とのいずれか早い日です。
陳述がされても「はい、知ってます」だけです。
ご質問からすると、第三債務者が、支払そのものをする資源として、定期預金を充てたいと申立て、その満期日まで、取立てを留保してくれと言ってるわけですから、定期預金を客体とした差し押さえ事件ではありません。
つまり、期日を指定して「支払日の延期を申立て」してるわけです。
別に定期預金を返済資源としなくても、売掛金回収額から返済してもいいわけですし、金融機関から借入して支払しても、一向にかまわないのです。
ですから「本来の債務者に平成22年10月1日支払でもいいかどうか、そちらで許可を取ってください」と陳述者に言うことしかできないのです。
他回答者のお答えは「金融機関の各預金を差し押さえした場合」の回答であります。私も勉強にないました。
しかし、ご質問者様のご質問は、定期預金を差押えた場合への陳述があった場合へのご質問ではないと、解読しました。
もしも、ご質問文章に訂正が必要なら、お願いします。
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