プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社の新規事業立ち上げのため研究設備を導入する事になりました。
設備としては簡単な微生物試験ができるものを揃える予定です。

実験室の新設には許可や届出等が必要でしょうか?
動物実験は予定していませんが微生物は取り扱うことになる予定です。
薬品類も培地の調整に劇薬類も入ってくるかと思います。

ご教授頂ければ助かります。

A 回答 (2件)

その自治体に微生物検査に関する条例が制定してある場合がありますので、確認する必要があります。

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実験室の流しが水質汚濁防止法の水洗設備に該当します。

市に届け出が必要です。条例など確認してください。
危険物を扱うなら、量によっては消防への届け出、危険物倉庫の設置などが必要です。
毒劇は法に則った管理をしていれば届け出などは不要と思います。
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