プロが教えるわが家の防犯対策術!

5千万近くある債権を債務者が全額返還は厳しいということで、半分を免除し、半分を分割払いということで話が付きました。この場合、免除(放棄)した半額について貸倒を実施したいのですが、「事実上の貸倒」基準は”全額の回収が困難な場合”とありますし、「形式上の貸倒」基準は”最後の弁済日から1年経過”という条項があります。この場合、どちらにも当てはまらないので貸倒はできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

ご質問の内容から半分免除ということですので基通9-6-1の法律的基準を適用すべきものと思われます。


債務者に対して書面により明らかにされた場合の取扱は
基通9-6-1。
これによれば
 1. 債務者の債務超過の状態が相当期間継続していること
 2. その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合
とあります。
2の回収不能額をどのように算出するかによりますので、断定的な回答はできませんが、仮に、時価基準による回収不能額が債権放棄額と一致していれば問題ないと思われますが、例えば、時価基準による回収不能額が債権放棄額を下回る場合は、理論的には贈与であり否認の対象になると思われます。ただ現実的には恣意的な行為でなく、贈与の意図が無い場合是認される可能性もあるでしょう。
このような内容は貸倒に関する質疑応答集に掲載されています。
いづれにしても、半額免除の金額を算出した根拠を備えておく必要があると思われます
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

半額にした経緯ですが、払う側/貰う側の「痛み分け」的なところによるものであり、厳格な根拠はありません。本件有税償却は難しいかもしれません。所轄の税務署に聞いたところ、部分償却は原則ないとのことでした。最終的には税理士に相談してみます。

お礼日時:2009/03/17 14:07

おそらくは私的整理なのでしょう。

そうであれば、債権者集会において半額免除が決まった・行政機関等のあっせんにより協議したなど、ある程度合理性・客観性のある手続を経た場合には、税務上、貸倒損失処理が可能です。これは、いわゆる法律上の貸倒として認められるものです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

残念ながら当事者間の話し合いのみで決定した為、債権者集会や行政機関のあっせん等経ておらず、法律上の貸倒の要件となる書類が揃えられず困っております。

お礼日時:2009/03/11 15:03

>半分を免除し、半分を分割払い


それって民事再生や会社更生の場合のやり方ですよね。そのような法的手続きを踏むのならまず問題はないはずですが、法的手続きを踏まずに免除すれば原則的には寄付金とされるはずです。
金額から見て会社かと思いますが、子会社などへの債権支援のためにやむを得ずに免除しなければならないような状態なら、全国の国税局に相談窓口があるはずなので、そちらで相談してみてはどうですか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5280_qa.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

子会社ではないのですが、当事者間で債務免除を決定したため、証拠として揃える書面がないのが現状です。

税務署に相談した方がいいのかもしれません・・・

お礼日時:2009/03/11 15:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!