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お尋ねします。
脳波の記録はレントゲンフィルムのように何年かの保管義務があるのでしょうか?

ドクターによる脳波所見はカルテに挟まれて保管されていますが、脳波記録の打ち出しに関しては(データーでなく紙媒体です)どの程度の期間保管すればいいのか、法律で決まりがあるのか、知りたいです。

ご存知の方がいれば教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

電子媒体での保管記録があり紙媒体への再出力が可能であれば所見などを作成後、廃棄可能です


電子媒体での保管が無く紙媒体が唯一の記録の場合、脳波記録との名称で明文化されたものはありません。保存義務があるかどうかさえ明らかでありません。一般的には他のものを参考にすることになるでしょう。
医療法での診療に関する緒記録:二年間
保険診療の場合のその他の記録:三年間
紙媒体での脳波記録はかさばりますからスペースの都合であまり長期の保存は難しいかと思います。
しかし、検査で有意所見の方には長期の治療をなさる方がおられますので、治療を継続期間の間は初期の検査記録からの極力保存をなさることが望まれます。
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この回答へのお礼

明文化されたものはないのですね。安心しました。
院内のスペースが狭いので出来れば長期保存はしたくなかったのですが
おっしゃるように、有所見のものだけは3年程度保管するように努めます。
参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/03/26 00:34

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