No.2ベストアンサー
- 回答日時:
・。
年間所得が103万円以上になると、所得税の課税対象となります(交通費は含まない)。・まともな会社なら、稼ぎの多いアルバイトに対して「源泉徴収」という形で、あらかじめ税金分を引いてから給料を支給しています。具体的には、毎月の給料が8万7千円以上になるアルバイト君に対して、8万7千円を超えた分の10%を天引きしているはずです(給与明細に「源泉徴収」という欄があるはず)。
・税金には「控除」というものがあり、例えば国民年金や国民健康保険の掛け金は、税金の控除対象となります。ところが、源泉徴収される段階では、これらの控除は考慮されておらず、機械的に年額103万円を超える分に対して10%が天引きされているのです。
・源泉徴収されているアルバイトの人の中には、税金を余分に支払わされている人もいるのです。こんな人は「確定申告」をすることで、払いすぎている税金分が戻ってきます。
結論は
給料明細を見てください、所得税や源泉徴収や住民税等の税金が天引きされていなければ、税金を払っていませんから、確定申告の必要はありません。
給与所得の源泉徴収票はアルバイト先に一度話して下さい、もしくは、役所で収入の証明できる物がありますので、役所でも手に入れられます。
No.9
- 回答日時:
>バイトは転々としているので、恐らく年末調整はされていないと思います。
複数の会社で働いて
年末調整されていないと税務署は貴方の所得を把握していません。
所得税の確定申告に関して
非課税の人は申告の必要がないですが
住民税はその申告の免除はありませんので
所得税が非課税でも自治体に住民税の所得申告が必要になります。
所得税の確定申告をすれば自治体にデータが送られるので
住民税の申告は必要ありません。
年末調整されておらず所得税の確定申告をしない人は
非課税なのか、或いは所得があっても未申告なのか
税務署では判断できないので
申告所得税に係わる所得金額や納付すべき税額の証明はできません。
住民税の申告をしていれば
自治体で所得証明書、非課税証明書を請求することができます。
住民税も申告しなければ
所得の明らかでない人になります。
>昨年度の年収は100万にも満たないフリーターです。
フリーターというのはフリーのアルバイターですよね。
本職がアルバイトということではないのでしょうか。
健康保険は国保でしょうか。
国民健康保険には扶養という設定はありません。
その人の所得によって所得割の金額が変わり
世帯主が全額を払うだけでその人に収入がなくても費用は掛かります。
貴方が国保本人の場合
世帯全体が非課税の非課税所帯は保険税も最低限の額となりますが
その他に病院での自己負担限度額がぐっと安くなります。
親の健康保険組合の場合には扶養があるので
扶養される場合には所得の金額を求められるでしょう。
住民税は前年の確定した所得に対して当年支払うものなので
所得税の源泉徴収と異なり申告所得がなくても返ってきません。
しかし去年のように減税などがあると
住民税非課税の場合には減額する要素がなく不公平になるので減額分振り込んでもらえます。
所得税が非課税であっても年末調整、
確定申告あるいは住民税の申告をしていないと
所得が確定していないので
これらの優遇などは受けられません。
自治体の低所得者に対する優遇や援助
国保や国民年金の減額などを受ける為には
所得税の確定申告あるいは住民税の所得申告が必要になります。
税務署に確定申告が必要ですかと問い合わせると
申告所得税がゼロの場合、不要ですと言われますが
国税である所得税に関しては不要と言う意味であって
住民税に関して言えば他人事なので持ってきて欲しくないという意味です。
税務署に持って行けば所得税が非課税でも受理します。
所得税の確定申告か住民税の所得申告かどちらかと言われれば
所得税の方がネットで計算もできますし
申告書が印刷できるのでいいかと思います。
https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
e-taxは住基台帳カードとカードリーダーが必要ですが
最高5000円の控除があります。
住民税の申告もネットでできる自治体もあります。
http://www.eltax.jp/
No.8
- 回答日時:
高校生でアルバイトしてる全ての人が確定申告してますか?。
面白い話しです。では補足します。
質問者様が源泉徴収(所得税・住民税)が給料から引かれていなければ、確定申告は必要無いでしょう。
国民健康保険ですが、ご両親の扶養家族に入ってれば何も問題ありません、そして、国民健康保険に加入であるなら、保険料は所得税額によって決まります、質問者様の場合は非課税で所得税が「0」ですから、確定申告してもしなくても保険料に影響しません。
次に住民税ですが、非課税ですからこれも関係しません。
役所で納税証明を取得すれば分かりますが、確定申告したとかしてないと言う記載はありません、ちゃんと納税は非課税として扱われますので、これまた確定申告するしないに影響はしません。
確定申告しなくてもちゃんと処理してくれます。
還付・収める税金もないのですから、確定申告する意味がありません、これだけ学生がいて、学校で確定申告してきた~なんて人クラスにいましたか?必要なからしないのです。
ですが、税務署に一度は確認した方がいいのは良いです。思いもよらない事もありえますからね。
※源泉徴収票は最後に働いた会社が出す義務があります、アルバイト先に貰って下さい、もしくは役所で去年の納税証明書をは取得して下さい。
源泉徴収(所得税・住民税)が給料から引かれているなら、国民の義務ですので確定申告してください。
1万・2万帰って来る事もありますから、返して貰いましょう。
No.7
- 回答日時:
パートや学生で、確定申告が必要な場合は、どんな時なのか?まず、【年末調整を受けていない人】。
そんな人は、確定申告をする事によって税金が戻ってくる可能性がある。また、【1年の収入が103万円以下で源泉徴収されている人は】、確定申告を必ずする事。 もしかしたら全額、または一部の税金が戻ってくる可能性があるためだ。 【税務署等に、自分は確定申告が必要かどうか、一度問い合わせるのが上策。】
No.6
- 回答日時:
「ゼロ申告」と「無申告」は違います。
納税義務がなくても確定申告書を出せば住民税の申告をしたことに
なります。
また無申告だと減額認定が認められないとか
受けられない行政のサービスがあったり
国民健康保険税の額も無申告は「標準額」ゼロ申告は「最低限の額」になります。
行政は無申告とゼロ申告を区別しています。
所得が少なくて確定申告が必要無いとされていても
所得が少ない人はゼロ申告したほうが有利だと思います。
No.5
- 回答日時:
もっと簡単に言います。
>年収は100万にも満たないフリーターです。
・給料明細で住民税・所得税が引かれて居なければ確定申告する必要はありません。
・給料明細で住民税・所得税が1つでも引かれていれば確定申告して下さい、戻って来ます。
住民税・所得税が引かれて居ないければ、確定申告してもしなくても何も変わりません。
一度税務署に電話すると必要かどうか教えてくれます。
No.4
- 回答日時:
>払い過ぎてる税金をもどしたいなら行け、ということですね。
そう言う事ですが、場合によっては(所得税が引かれている場合)、2~3万の還付を受けられると思いますし、住民税が引かれていれば、控除される物もあり、今年度の住民税の税額が下がる事もあります。
きっと質問者様は所得税・住民税は引かれていないと思います。
給料明細が分からないので、何とも言えません。
きっと質問者様は両親の扶養家族に入ってると思いますので、年金の支払いも無いでしょうし、健康保険も払っていないと思いますが、どうでしょうか?
結論は
【給料から引かれている税金(所得税)が無ければ確定申告する必要はありません。何も変わる要素がありませんから。】
年収103万までは、課税対象ではありません。
だから、パートで働く奥様方は103万にこだわるのです、もちろん非課税ですから、確定申告もしません。
よく給料明細を見て、何が引かれてるか確認して下さい。
所得税が引かれていれば確定申告して下さい、収めた所得税全て戻って来ます。
所得税が引かれていなくて、非課税(103万以下の)の場合、確定申告しなくても確定しますから問題ありません。
参考に
年収103万~130万の場合は所得税・住民税が掛かってくるので、年末調整してもらえない場合は確定申告する必要があります。
No.3
- 回答日時:
税金は申告なので
貴方の収入はこうなのでこの金額の税金を払えとは言ってきません。
私の収入はこうなのでこの金額の税金を払いますと申告することになります。
給与所得では
基礎控除の38万円+給与所得控除の65万円を足して
年間103万円までの収入には所得税は掛かりません。
従って貴方が源泉で徴収された所得税に関しては
申告して税額を確定すれば還付されます。
申告しなければ戻ってはきません。
平成20年分 確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
作成コーナーで入力して申告書を印刷して申告できます。
確定申告の手引き
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
健康保険はどうなっているのでしょうか?
所得が確定しないと自治体が行う援助や優遇も受けられないので
非課税でも確定申告はした方がいいと思います。
学んで要求しないと自治体は何もしてくれないので
ネットに繋がる環境があるのですから
しっかり学んだ方がいいと思います。
申告は16日の月曜日までなので週末に掛かる前に
書類が必要なものは用意した方がいいと思います。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
No.1
- 回答日時:
http://wrklive.net/tax/2.php
1ヶ月の収入が8万7千円を超える場合、税金を支払わないといけません
上のサイトをご覧下さい。
不明の場合は税務署に電話で聞けばいいのです。
下記サイトも参考に。
http://d.hatena.ne.jp/mikage9/20090217/p1
http://baite20.web.fc2.com/kakutei.htm
1ヶ月の収入が8万7千円を超える場合、税金を支払わないといけません
上のサイトをご覧下さい。
不明の場合は税務署に電話で聞けばいいのです。
下記サイトも参考に。
http://d.hatena.ne.jp/mikage9/20090217/p1
http://baite20.web.fc2.com/kakutei.htm
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