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同じ住所の家の横に家を増築する場合ですが、増築したほうの家には、トイレと風呂でないシャワー室と台所を取り付けできますか?
(風呂でないシャワー室というのは、両方の建物でトイレと台所t風呂が、3つそろってはいけないらしく風呂釜がなくシャワー室だけなら大丈夫と聞きましたが、実際どうでしょう?)
わたとしては、増築する建物側に、シャワー室とトイレと台所と3つつけたいと思っています。
どのようなつけ方が、税金などのお金かかってきますか?

A 回答 (1件)

増築ということは、今の家とつながった家でしょ。


ならば、お風呂やトイレなどはいくつ付けても問題はないんですが、

文面からすると「はなれ」的な家にしたいと見受けられます。
今の家と同じ敷地設定の中に建てる別棟だと、おっしゃるとおりに生活器具の一式が揃うとよろしくない。
よく言われるのは、「キッチンかお風呂のどちらかを削ること」です。
では、「シャワー、トイレ、キッチン」はどうだったかというと、私の経験上「埼玉県A市」での確認申請は下せました。
但し、キッチンは小規模でミニキッチンなど生活の主体は既存家屋であるとした前提でした。
これも行政との折衝をして引き出した内容なので、質問者さんの「市」へ聞いてみることは必要と思います。不思議と所違えばで統一見解がなされないこともあります。

敷地と道路の関係や地域により、法的な制限がかからなければ、「○○番地の一部」とすることで規模にかかわらず新築戸建としてできますが、
生活排水が浄化槽を介してされる場合には、浄化槽を増築した床面積に応じた規模の物に取り換えることも条件付けされます。
お金が余計にかかります。本下水ならいいんですがね。

税金は、市の資産税課に聞かないとこればっかりはわからないんじゃないでしょうか。あてにはならないと思いますが。
連中も、相談に行って聞いた内容と実際に来て見て行った結果では実際の方が高かったりしたこともありました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
いずれにしても市に聞いたほうがいのですね。

お礼日時:2009/03/14 14:44

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