![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
お世話になっております。
1月30日付けで退職した者です。源泉徴収票についての質問です。
そこの会社は月末締めの翌月25日払いなので、12月分の給与を1月25日に、また1月分給与を2月25日にいただきました。
が、退職した後に送られてきた平成21年分の源泉徴収票の支払い金額は1ヶ月分の支給額のみの金額表示になっています。
これって、1月25日に支払ったけれども12月分の給与だから平成21年度分には含まれないという理屈で、2月25日に支払った1月分給与のみを表記していると思われるのですが・・・これってあってます??
私の認識だと何月分の給与であれ、平成21年になってから支給された2ヶ月分が平成21年度の給与所得だと思ってたんですが・・・??
また、退職金として15万ほど3月末にいただく予定なんですが、このくらいの金額でも源泉徴収されるんでしょうか?国税庁のHPの退職所得の金額計算方法で計算すると退職所得の金額がマイナスになる(退職金が80万未満なので)ため、わからなくなってしまいした・・・退職金が80万未満の人には所得税はかからないんでしょうか??
退職所得の受給に関する申告書なども提出していません。
事務手続きが稚拙な会社だったため不安でメールさせていただきました。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_16.png?5a7ff87)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
源泉徴収票は、実際に今年になってからの金額であればただしいです。
12月分をみなし・・として年末調整で申告する場合が無きにしもあらずですから確認が必要な場合があります。各社で締めの関係から独自方法を取ってることも考えられます。http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm
退職金は、その金額ですと無税です。申告の必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
これが退職金についての所得税の計算式です。金額も関係ありますが、勤続年数が関係してきます。
この回答への補足
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm
確認させていただきました。
なるほど、1月~12月までに支払うことを確定していた給与、ということなんですね。了解しました。
ご回答ありがとうございます。
では、平成12年度給与所得というのは、私の場合、平成12年1月に働いた分の給与のみということでよろしいんですね??
すみません、本当に事務手続きがルーズな会社で、なかなか給料振り込まない等いろいろあったので、疑心暗鬼になっております。
給与明細も、もらっておいたほうがいいですよね?
>退職金は、その金額ですと無税です。申告の必要はありません。
では、退職所得の源泉徴収票というのは、もらう必要ないのでしょうか??
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_16.png?5a7ff87)
No.3
- 回答日時:
NO.2から再回答。
(1)・・頂いた源泉徴収票を提出されれば宜しいです。不安なら発行された前勤務先にお問い合わせ下さい。
(2)・・退職金については、あなたの勤続年数がわかりませんから、退職金についてのURLを貼り付けました。どちらにしても失礼ながら小額ですから所得税はかかりません。申告の必要も無いと申しましたのは、これに掛かる所得税も無いから源泉徴収票なんてものは発行されないと言う事です。申告しなくて良いといわれてるのに、何を貰うのですか?
課税されるのは大雑把に言って、勤続10年以上で440万以上の退職金が支給された場合です。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1423.htm
ありがとうございます。
源泉徴収票の表記が正しいことはわかりました。ありがとうございます。
退職所得の源泉票については何の明細もいただいておらず、ただ給与と一緒に上乗せして金額が入っていただけなので、そういった明細の代わりに一応もらっておいた方がいいのかな、と思ったまでです。
ありがとうございました。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_05.png?5a7ff87)
No.1
- 回答日時:
はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがお許し下さい。
>これってあってます??
あっています。例えば、あなたが新入社員の時に4/1に会社に入社したとします。
そして、4/25に給料をもらいました。あなたは、3月に働いていましたか。その帳尻あわせだと思います。
退職金については、控除額が大きいので所得税は微々たるものです。
>退職金が80万未満の人には所得税はかからないんでしょうか
詳しくはわかりませんが、かかりません。
ただし、住民税と厚生年金保険料は5月分まで会社で支払いますので会社から一括して引かれます。
ご参考まで。
この回答への補足
>住民税と厚生年金保険料は5月分まで会社で支払いますので会社から一括して引かれます。
給与明細をくれなかったんですが、振り込まれた金額から察するに、そのような天引きはありませんでしたが・・・
ご回答ありがとうございます。
昨年8月入社の中途社員なので、4/1云々の新入社員の帳尻合わせではありません。8月4日に入社して、8月分の給与も9月25日支給でしたし・・・
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