天使と悪魔選手権

1年ほど前に友人にお金を貸したのですが返済を迫っても
誤魔化すばかりで一向に返してもらえません。
借用書は書いてもらってます。
給料から毎月幾らかを返済にあててもらう法的手段があると聞いた
のですがどのようにすればいいのですか?
また有料ならば幾らぐらいするのでしょうか?
本当に困ってます、知識のある方宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

強制執行のことのようですね。



1)まずは内容証明などで一括返済を求める。
 で払ってくれればオシマイ。
2)債務名義を取得する。
 裁判所に行って確かに債務者は債権者に借金があって、支払わなければならないと言う確定判決をもらう。少額訴訟でも良い。判決が債務者に送られる。
 これで払ってくれればオシマイ。
3)支払い督促の申立を行う。
 裁判所に「こいつは借金返してくんないんですよ。お上の方から言ってやってくださいよ。」とお願いする。で、それでも払ってくれないなら、仮執行宣言付きの支払い督促をお願いする。仮執行宣言付きの支払い督促が債務者に送られる。
 まぁ、普通はこの辺で返しますが.....
4)強制執行の申立を行う。
 裁判所に債権差押命令を出してもらいます。この時、債務者本人と債務者の勤務先に命令書が届き、勤務先は給料の何割かを債権者に渡します。債務者は勤務先に文句は言えません。

 当然のことながら、相手の住所・氏名・勤務先の住所・会社名などが判らなければ出来ません。また(2)~(39の過程で訴訟に発展する場合もあります。貴方の債権回収のために国家権力を手先に使う手続きですから、それ程簡単ではないですよ。やるなら弁護士に相談してください。

>本当に困ってます、
 だったら貸すなと言うのが世間の常識のようです。もうご承知でしょうが、借りるときにはペコペコして恩を感じても、返す段になると恨み辛みを言うのが人というものだからです。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明有難うございます。
これからはよく考えて行動します。

お礼日時:2009/03/17 22:12

50万円以下なら簡易裁判で平気です。


費用は、仕事を休んだりしなければならいなどの負担を省けば交通費と5万円~10万円位見込んでいれば、おそらくは平気だと思います。

金額によつて、必要な費用も変動を致しますから、そこらへんは裁判所や弁護士さんなどに聞かないとわかりません。

基本的に、お金を貸した場合には、そのお金が返ってはこなくても良いという気持ちが無ければ、お金は貸さない方が正解です。
それは、身内に対しても同じです。
借りただの、返しただの、必ず後からトラブリ、人間関係崩壊の種になってしまいますので、以後、ご注意してくださいね。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
これからは安易にお金の貸し借りをしないように
気を付けます。

お礼日時:2009/03/17 22:06

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