現在、自動車保険の変更を考えています。
ソニー損保が候補の一つですが対物超過特約がありません。
ソニー損保に対物超過が発生した際の対応について質問したところ、
時価評価額以上の修理費が発生した場合は
お客様の負担になりますといわれました。
事故の損害賠償において時価評価額以上の賠償は負わないのが
原則らしいですが、もし相手から請求されたとしても
保険会社(仮にソニー損保として)に任せるの一点張りで
問題ないものでしょうか?
保険会社を色々見ていると、かなり多くの会社に対物超過特約が
あるのですが、このようなケースでの揉め事が多いとか何かあるのでしょうか?
責任を負わない額にまで特約をつける必要性がよくわかりませんが、
ほとんど過失が無い場合でも、相手に超過分を払わせるというのはなんとなく不条理な気もします。
被害者側だけが超過特約に入っていた場合なんて特に理不尽ですよね・・。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
代理店です。
自動車保険の保有数は1000件以上有ります。
対物超過の付保率は
ほぼ100%です。
これがなかったときは
加害者側から
「何故修理対応できないのか???」
と日々、多くのご契約者様からおしかりを頂戴致しました。
普通に走る綺麗な車で、走行も短くまだまだこれからも使える車。
単に新車価格が高く無く、少し年式が古いだけ。
それが全損認定で
バンパーを治すだけのことさえ出来ず
全く過失の無い被害者が
自己負担で修理しなければならない。
加害者にとっても被害者にとっても
全く納得いかないケースが続出していました。
プロ中のプロとして
対物超過は必ずお付け頂くべきと
日々痛感しております。
お安いですから
是非お付け下さい。
尚、ソニー損保は
事故を起こしたときも
事故を受けたときも
何もしません。
本当に何もしません。
事故したときは
本当にビックリしますよ。
いつまで経っても一切対応してこないので
双方の連絡取り次ぎなど
実務は全部修理する工場が行う位しか
事故処理が前に進むことはありません。
絶対に事故を起こさないという前提でのみ
ソニー損保をお選び下さい。
回答ありがとうございます。
私が今回、保険の変更を検討しているのは
自分が対物超過状態の事故の被害者になってしまい、
その際の保険会社及び代理店の対応に不満があったからです。
代理店がディーラーということもあり、私のもとに代理人が来たのは
新車の見積もりを嬉しそうに持ってきたときだけでした・・。
保険専門の代理店の場合では違うのかもしれませんが、
転勤族の私にとって代理店の方の恩恵を最大限受けるのは
難しいと感じ通販型の保険を検討しているところなのです。
No.5
- 回答日時:
確かに、もし、ソニー損保に入ってて事故したとき
相手から時価以上のものを請求されたときは
保険会社に任せるとの一点張りしかないですが、
ソニーはご存知の通り、時価までですから
相手から請求されたとき、ソニーはおそらく
超過分は、あなたに請求して下さいと被害者に言うでしょうね・・・。
だから、個人的には別の保険会社(対物超過特約がある)
にしておいたほうが精神的にいいと思います。
No.4
- 回答日時:
損害賠償の原則は修理代もしくは時価額までです。
しかしそんなことを知っている人が一般的にどれほどいるでしょう。
自動車事故の相手とのトラブルでかなりの割合を占めているのが
この話です。保険会社は仕事と割り切って相手と話せますし、
相手が自宅まで押しかけてくることもありませんが、
当事者は住所・氏名・電話番号すべて知られていますので、
ある意味防ぎようがありません。全てを防げるわけではありませんが、
少しでも契約者のリスクを減らせる内容だと思います。
そういったトラブルによるニーズから出来てきた特約です。
この特約がある保険会社は、賠償義務以上の補償をわずかな掛け金で
加入できるお客様サイドに立った保険会社と言えるでしょう。
今の時代、無いほうがおかしいとも言えます。
No.3
- 回答日時:
貴方が時価額を以て法的な賠償責任を果たしたと
最後まで頑張れるのなら、加入の必要はありません。
ソニー損保は時価額までは交渉してくれますが、
それ以上の要求にまでは交渉してくれないでしょうね。
わずか年間で4~500円の保険料でこの特約に
加入できますので、通常は誰でも加入しますが、
この特約自体がソニー損保に存在しないのなら
他で加入するしかないでしょうね。
No.2
- 回答日時:
>保険会社(仮にソニー損保として)に任せるの一点張りで問題ないものでしょうか?
はい、問題ありません。…としたいところですが、肝心の保険会社が「時価評価額以上の修理費が発生した場合はお客様の負担になりますといわれました。」といった姿勢であれば、とても「問題ありません」とはできないですね。
法的賠償義務を超えて請求された場合は、2つの選択肢があります。ひとつはきっぱりと断ることです。当事者が断りきれなければその事案を弁護士対応に切り替える等、手段はあります。もうひとつは相手の請求の一部、もしくはすべてを受け入れることです。どちらにしても現実的には保険会社の協力なくしてはできません。
最後に「特に理不尽ですよね・・。」とされていますが、これは誤解です。質問者さんも理解されているように法的に義務はありません。ですから相手側の請求を断ること、つまり特約を使わないという選択も可能です。
No.1
- 回答日時:
基本的に加害者 被害者ではその事故の賠償という観点・力関係から加害者が弱い立場になります。
保険屋に示談賠償を任せてるとはいえ、相手によっては直接何度も連絡してくる輩もいます。保険屋担当者も色々 それなりの素早い対応してくれれば良いのですがそうでない場合もあります。
相手の過剰請求とはいえ、法的賠償のみで済ませられればそれに越したことはありません。また、相手がどんな相手であれ不当な要求には断固拒否できる強い意志 人間性を持ち合わせてれば加入する必要はありません。
円満示談 早期解決を計るために、このような特約に加入・利用するのも一つの方法です。相手次第 示談は杓子定規に、なかなかいかないケースもあります。
事故は相手を選びません。あなたのような気持ちを当初はもっていましたが、優柔不断・軟弱意志の契約者、とにかく争いごと、トラブルをなるべく回避したい、事故時はとにかく自分に火の粉をかけたくない、こんな方にはこのような特約付帯も必要と感じています。
世の中千差万別・十人十色 示談段階でとにかく早く終わらせたい そんな考えの方も多くおられます。
質問者のような方には必要ないかもしれませんね。
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