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平成19年の11月からパートで月に20日ほど働いています。
(所得税や雇用保険、健康保険などの控除は一切ありません。)
今年の7月に出産を控え、5月の下旬で退職予定なのですが
会社の上司から「また戻ってきてほしい」と言われており、
子が10か月になった頃に再びパートとして復帰予定です。
そこで最近「育児休業給付金」という制度を知ったのですが、
現在パートで勤めだしてから退職予定の日まで1年と半年。
それまで一切雇用保険には加入していませんでしたが、
今月(或いは来月)から2ヵ月ほどだけでも雇用保険に加入したとしたら
育児休業給付金の受給対象者になるのでしょうか?
いろいろ調べたのですが、
「雇用保険に加入していて、育休前の2年間のうち
1ヵ月に11日以上働いた月が12か月以上ある方が受給対象となる」と
明記されているのですが、
この解釈として「1ヵ月に11日以上働き、尚且つ12か月以上雇用保険に入っている必要がある」のか、
または「1ヵ月に11日以上働いていれば、例え雇用保険加入月数が1,2か月でも受給対象になる」のかという点で
わからないのですが・・
どなたかアドバイスおねがいします。
また、明らかに育児休業給付金の受給のために
1、2か月の雇用保険の加入を申し出るのはずうずうしいでしょうか?
どうぞよろしくおねがいします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
育児休業前の
2年間(1日の途切れもなく雇用保険の被保険者であること)で、
雇用保険の被保険者であった各月のうち、
その1か月に11日以上働いていた月をピックアップしていったとき、
そのような月が12個以上(飛び飛びで良い)あること。
これが条件です。
要は、育児休業前の2年間は雇用保険の被保険者であること、
かつ、
うち12か月以上は「1か月あたり11日以上働いている」
という条件が満たされなければならないんです。
注:
上記の「2年間」の間に、
基本手当(いわゆる「失業保険」のことです)をもらっていると、
基本手当をもらう直前までの期間を、
「2年間」から差し引かなければなりません。
(つまり、最低「2年間」は継続勤務していなければならない。)
これが満たされていないので、残念ながらNGです。
(いまから雇用保険の被保険者になったとしても無意味。)
なお、雇用保険の加入を、
事業主が意図的に忌避していた違法行為があったのであれば、
最大2年、さかのぼって雇用保険に加入することもできるのですが、
質問者さんの例ではそうではありませんし、
また、育児休業基本給付金をもらうがためにさかのぼって加入、
などということも社会通念に反するので、どちらも認められません。
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