意匠として、イとロが類似、イとハが類似だと仮定します。
また、ロに係る先願意匠権Aを有する乙と、ハに係る後願意匠権Bを有する丙がおり、甲が、イに係る製品を業として製造販売しているとします。
質問事項:
1.このとき、乙が甲に対して権利行使が可能なのは判るのですが、丙は可能なのでしょうか?丙は、Aと抵触する範囲であるイは実施できませんが(26条1項)、これは権利行使についても適用されるのでしょうか?
2.他方、甲がAについて先出願権(29条の2)を有し、Bについては無権原であるとき、甲は、Aの存続期間満了後は、Bに対する通常実施権(32条1項)を有すると解せますか?
3.さらに、2.におけるAにかかる甲の権原が専用実施権・許諾通常実施権である場合は、2.と結論は異なるでしょうか?
私は以下のような考えに至ったのですが、御意見・添削をお願いします。
自己の解答:
1.
23条の独立排他権の範囲が26条によって制限される以上、権利行使の範囲もそれに従って制限されると解する。よって、丙は権利行使ができない(37条1項)。
2.
下記の2パターンを考えましたが、本問については(2)が、次問である3.については(1)と同様の論述が妥当だと考えました。
(1)Bに対して通常実施権を有するとする結論の場合
甲は、Aについて通常実施権(29条の2)を有する。当該通常実施権は、登録の効果を有するため(28条3項)、Aの存続期間満了後、甲は、Bに対して通常実施権を有する。
(2)Bに対して通常実施権を有しないとする結論の場合
甲は、Aについて通常実施権(29条の2)を有するが、これを以てBに対抗することはできないと解する。衡平の観点から本条の規定が定められる以上、Aと別個の権利であるBに対抗できると解するべきではないからである。すると、Aの存続期間中においてイを実施すると、丙の意匠権を侵害するのにもかかわらず、Aの存続期間満了を以てイを実施できるようになると解するのは不合理である。よって、甲は、Bにたいして通常実施権を有さない。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
利用と抵触とを混同しているように思います。
26条1項と2項の違いをご確認下さい。26条1項は、他人の登録意匠を利用する場合の登録意匠の実施を制限するもので、意匠権同士の抵触について規定されていません。26条2項は、他人の登録意匠に抵触する登録意匠に類似する意匠の実施を制限するものです。
他人の登録意匠と利用関係にある意匠は、意匠権の対象となる物品・意匠が非類似であるため適法に登録され得ますが、そもそも他人の登録意匠と抵触関係にある意匠は登録されません。
また、侵害となるか否かは、登録意匠と同一又は類似する意匠の業としての実施であるか否か、実施者に権原が有るか無いか、意匠権の登録が有効か否かによって判断すべきです。
以上を踏まえて再検討してみて下さい。
返信が遅れまして申し訳ありません。
復習してみるとものすごく簡単なことであることに気付きました・・・
頭を整理して出直してまいります。
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