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私の所有する古い家を、20年以上親戚に使わせていますが、家賃は訳があって貰っていません。その代わり、税金を払って貰っています。その親戚の家族はその古い家の隣に住んでいて、主たる生活は、そちらですが、一人だけ寝泊りにその古い家を使用しているようです。古い家はその人に屋根を直して貰ったこともあります。このような場合、古い家や土地の所有権は変わらず、私にありますか?教えてください。

A 回答 (3件)

>このような場合、古い家や土地の所有権は変わらず、私にありますか?教えてください。


はい、ご質問者はその家を所有している、相手は借りているという関係が成立し、互いに認識している以上(金銭授受がないのは民法では使用貸借と呼びます)は、何もその関係に変わることはありません。

ただ今は双方にその認識があるからいいけど、そのうち子孫の代になりその使用貸借の関係であることが忘れ去られるときが来れば、民法の取得時効について気をつけなければいけなくなりますけど。
ただ土地、建物の場合には登記されているので簡単には取得時効は成立しません。

敷地の境界線についてはそもそも不明確な部分が多々あるので、取得時効の主張というのは割とありますけど。
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この回答へのお礼

早速、ご丁寧な回答を頂き、有難うございました。

お礼日時:2006/10/24 10:20

詳細は、専門家に確認することが良いですが、


20年という年数を挙げているということは取得時効をイメージされて
いらっしゃるのでしょうか。でも、取得時効には「所有の意思をもって」
(第164条)という要件があります。

親戚の方は無償で借り受けているという意識であるのでしょうから、
民法第593条の使用貸借に該当するかと思われます。従って、この
場合には所有権は、仮に未登記物件であっても質問者でしょう。
その家屋が不動産登記されているなら、言うまでもなく登記上の所有者
です。
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この回答へのお礼

早速、ご丁寧な回答を頂き、有難うございました。

お礼日時:2006/10/24 10:14

現在の占有者が所有権を主張しなければ問題はありませんが、現在の占有者が20年以上平穏に占有し税金を払ったり修理をしたことをたてに取得時効で所有権を主張されると負ける可能性はあります。

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この回答へのお礼

早速、ご回答下さり、有難うございました。

お礼日時:2006/10/24 10:22

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