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繰延税金資産の回収可能性の判断指針における、「期末における将来減
算一時差異を十分に上回る課税所得」の意味について教えて下さい。
たとえば一時差異が賞与引当金のひとつだけだとします。
当期利益が1,000
期首賞与引当金 1,200
当期戻入    1,200
当期繰入    1,500
期末賞与引当金 1,500
課税所得    1,300

この場合、この規程にある「期末における」将来減算一時差異とは、
期末残高の「1,500」になるのでしょうか?それとも純増部分の
「300」になるのでしょうか?純増であるならば、期末における将来減算一時差異を課税所得が下回る
事は赤字にならない限りあり得ないのでは無いかと思うのですが・・
以上、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「期末における将来減算一時差異」は


この場合 「期末賞与引当金 1,500」です。

挙げられているような会社は、判断指針の例示区分(2)に該当することになり、スケジューリング可能な一時差異については全て回収可能と判断することになるでしょう。
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