No.2
- 回答日時:
訴えられたら、異議を申し立てることは当然できますよ。
それは権利ですから。
裁判ってそういうものでしょう。
訴えられて、反論できないのであればそれはそれは不公平でしょう。
でも、あなたが正しければあなたが正しいとの判断が出るだけです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、相手が弁護士に以来したのであれば、弁護士から連絡が既に来ているはずです、来ていなければ今の所は嘘です。
結論は婚約不履行で慰謝料を取りたいのであれば、質問者様が裁判所に調停の申請しなければいけません。
婚約破棄の慰謝料にかんしては、正当な理由が無ければ、いくら請求してもいいですが、合意されれば払ってもらえ、合意されなければ調停・裁判になり法に裁いてもらう事になります。
婚約破棄の慰謝料は50万~200万です、相場的には100万前後を目安にしとけば良いかと思います。(裁判では判決があるのでそれくらいです)
まずは調停(弁護士不用)でしょう、調停不成立⇒簡易裁判所(140万円以下)か地方裁判所(140万円を超える)に訴訟を起こすことになります。
慰謝料以外に請求出来る物
抜擢
結婚準備のために使った費用
→結婚式場や新婚旅行にかかった費用(キャンセル料金等)
新しい生活の為の新居として借りた住居にかかった費用
→(契約金、敷金、権利金等)
新生活の為に購入した品の費用
→(家電や家具等)
結婚に際して仕事を辞めた場合の本来入るべき収入
→(遺失利益といいます。そのまま勤めていたら入ったはずの給料分等)
>一方的に婚約破棄され鬱になり仕事も首になっているのにこちらが相手側から宣戦布告されるということは法律上あるのでしょうか?
婚約不履行と鬱との因果関係を立証する事は難しいですよ。
電話で相手側から言われているだけだと、ただの脅しととれますが、訴えられれば訴状が裁判所から届きます。質問者様に訴えられる事があるのですか?私には相手が何に対して訴える事が出来るのかが疑問です。
請求された慰謝料に対し、交渉して貰う為に弁護士を雇うと言う事はよくある話です。
どちらにせよ請求する側は質問者様ですから、調停・裁判に訴え出るのも質問者様の方です、それまでに出来る限り証拠集め等をした方がいいですよ。
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